○東北町保健福祉センター条例
平成17年3月31日
条例第113号
(設置)
第1条 住民の健康相談、保健指導、健康診査及び予防接種等の保健活動と、福祉相談、在宅福祉等の福祉活動並びに介護保険事業を総合的に推進するため東北町保健福祉センター(以下「保健センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 保健センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
東北町保健福祉センター | 東北町字膳前37番地1 |
東北町上北保健福祉センター | 東北町大字上野字上野191番地1 |
(業務)
第3条 保健センターは、次に掲げる業務を行う。
(1) 住民の保健衛生と健康増進に関する業務
(2) 福祉情報収集及び指導提供に関する業務
(3) 在宅介護に関する各種の相談及び助言
(4) 介護保険事業に関する業務
(5) 公的福祉サービスの周知及び利用についての啓発と関係機関との連絡調整
(6) その他保健、福祉に関する業務
(使用の許可)
第4条 保健センターを使用しようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。ただし、東北町上北保健福祉センターについては、一般貸出しはしない。
(使用の制限)
第4条の2 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、保健センターの使用を許可しないことができる。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認めるとき。
(2) 保健センターの施設、附属設備等を損傷し、又は滅失するおそれがあると認めるとき。
(3) 保健センターの管理上支障があると認めたとき。
(4) 集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。
(5) その他保健センターの運営上不適当と認めたとき。
(使用許可の取消)
第5条 町長は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、使用の許可を取り消し、又は使用中であってもこれを中止させることができる。
(1) この条例、又はこの条例に基づく規則、若しくは使用許可の条件に違反したとき。
(2) 虚偽の申請、その他不正な手段により使用の許可を受けたとき。
(3) 前各号に掲げるもののほか、町長が管理上特に支障があると認めたとき。
2 前項の規定による使用の許可の取消し、又は使用の中止により使用者に損害が生じても町長はその賠償の責めを負わない。
(使用料等)
第6条 使用の許可を受けた者は、別表の定めるところにより使用料を納付しなければならない。
2 前項の使用料は前納しなければならない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
3 既に納付した使用料は、還付しない。ただし、天災その他使用者の責めによらない理由により、利用できなくなった場合は、この限りでない。
(1) 国又は地方公共団体が直接その用に供するとき。
(2) 公共事業を目的とする団体がその事業のため使用するとき。
(3) 保健、福祉団体がその主たる目的のため使用するとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が減免の必要があると認めたとき。
(原状回復)
第8条 使用者は、保健センターの使用が終わったときは、直ちにその使用の施設、附属設備又は器具類等を原状に回復し、かつ、清掃して係員の点検を受けなければならない。
(損害賠償)
第9条 保健センターの使用者は、その責めに帰すべき理由により、保健センターの施設又は附属施設等を損傷し、若しくは滅失したときは、それを修理し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、町長がやむを得ない理由があると認めたときは、その額を減額し、又は免除することができる。
(委任)
第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月31日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の上北町保健相談センター(昭和62年上北町条例第13号)又は東北町総合保健福祉センター設置及び管理条例(平成16年東北町条例第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成19年3月19日条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年9月10日条例第25号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和5年12月7日条例第34号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第6条関係)
東北町保健福祉センター使用料
使用時間 部屋名 | 午前9時~午後零時 | 午後1時~午後5時 |
研修室 | 1,160円 | 1,160円 |
多目的室 | 1,160円 | 1,160円 |
多目的ホール | 2,310円 | 2,900円 |
備考
1 東北町上北保健福祉センターは、一般貸出しはしない。
2 冷暖房使用料は、各部屋使用料の100分の50に相当する額とする。
3 営利を目的とした場合は、各部屋使用料の4倍とする。
4 町外利用者は、5割増とする。
5 使用のための準備及び原状回復に要する時間は、使用時間に含むものとする。
6 諸設備を使用する場合は、別に定める。