○東北町歴史民俗資料館条例施行規則

平成17年3月31日

教育委員会規則第30号

(趣旨)

第1条 この規則は、東北町歴史民俗資料館条例(平成17年東北町条例第109号。以下「条例」という。)第9条の規定に基づき、東北町歴史民俗資料館(以下「資料館」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(業務)

第2条 資料館は、次に掲げる業務を行う。

(1) 郷土の歴史、民俗資料その他必要な資料(以下「資料」という。)を収集し、整備し、保管及び展示すること。

(2) その他の資料の利用に関し、必要な業務

(組織)

第3条 資料館にその所掌事務を分掌させるため、文化財保護係及び管理係を置き、分掌事務を次のとおりとする。

(1) 文化財保護係

 文化財の保護、調査及び活用に関すること。

 史跡パトロールに関すること。

 埋蔵文化財発掘調査に関すること。

 文化財の指定及び解除に関すること。

 文化財の保持者及び保持団体の育成に関すること。

 民俗芸能保存伝承に関すること。

 からに掲げるもののほか、文化財保護に関する必要な事項。

(2) 管理係

 文化財保護審査会に関すること。

 施設の維持管理に関すること。

 公印の保管に関すること。

 予算経理に関すること。

 文書の収受発送及び整理に関すること。

 入館料徴収、引継ぎ及び集計に関すること。

 文化財講座に関すること。

 特別展企画、立案及び展示に関すること。

 中央の碑保存館に関すること。

 町史編さん委員会に関すること。

 町史編さん及び刊行に関すること。

 からに掲げるもののほか、必要な事項

(職員の職)

第4条 資料館に館長及びその他必要な職員を置く。

(職員の職務)

第5条 館長は、館務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

2 その他の職にある職員は、上司の命を受け、その事務に従事する。

(開館時間)

第6条 資料館の開館時間は、午前9時から午後4時までとする。ただし、館長が必要と認めた場合はこれを変更することができる。

(休館日)

第7条 資料館の休館日は、次のとおりとする。ただし、館長は特別な事情があるときは、臨時に休館することができる。

(1) 火曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月28日から翌年の1月3日まで

2 館長は、前項の規定にかかわらず、必要と認めたときは休館日に開館することができる。

(禁止事項)

第8条 資料館に収蔵されている資料の撮影及び拓本、複写の行為は、禁止する。ただし、館長が必要と認めるときは、この限りでない。

(資料の寄贈)

第9条 資料館に資料を寄附しようとする者は、資料寄贈申込書(様式第1号)を、資料を寄託しようとする者は、資料寄託申込書(様式第2号)を館長に提出しなければならない。

2 館長は、資料館に資料を寄贈した者に歴史民俗資料館収蔵資料寄附受納通知書(様式第3号)を、資料を寄託した者に資料寄託承諾書(様式第4号)を交付するものとする。

3 寄託資料は、資料館収蔵の資料と同様の取扱いをするものとする。

(入館の拒否等)

第10条 館長は次の各号のいずれかに該当する者に対して、入館を拒否し、又は退去させる。

(1) 館内の秩序を乱すおそれがあると認められる者

(2) 職員の指示に従わない者

(3) その他管理運営上、入館を不適当と認められる者

(その他)

第11条 この規則に定めるもののほか、資料館の管理運営に必要な事項は、教育長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の上北町歴史民俗資料館規則(平成6年上北町規則第10号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成31年2月1日教委規則第4号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年8月2日教委規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

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東北町歴史民俗資料館条例施行規則

平成17年3月31日 教育委員会規則第30号

(令和3年8月2日施行)