○東北町歴史民俗資料館条例施行規則
平成17年3月31日
教育委員会規則第30号
(趣旨)
第1条 この規則は、東北町歴史民俗資料館条例(平成17年東北町条例第109号。以下「条例」という。)第9条の規定に基づき、東北町歴史民俗資料館(以下「資料館」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(業務)
第2条 資料館は、次に掲げる業務を行う。
(1) 郷土の歴史、民俗資料その他必要な資料(以下「資料」という。)を収集し、整備し、保管及び展示すること。
(2) その他の資料の利用に関し、必要な業務
(組織)
第3条 資料館にその所掌事務を分掌させるため、文化財保護係及び管理係を置き、分掌事務を次のとおりとする。
(1) 文化財保護係
ア 文化財の保護、調査及び活用に関すること。
イ 史跡パトロールに関すること。
ウ 埋蔵文化財発掘調査に関すること。
エ 文化財の指定及び解除に関すること。
オ 文化財の保持者及び保持団体の育成に関すること。
カ 民俗芸能保存伝承に関すること。
(2) 管理係
ア 文化財保護審査会に関すること。
イ 施設の維持管理に関すること。
ウ 公印の保管に関すること。
エ 予算経理に関すること。
オ 文書の収受発送及び整理に関すること。
カ 入館料徴収、引継ぎ及び集計に関すること。
キ 文化財講座に関すること。
ク 特別展企画、立案及び展示に関すること。
ケ 中央の碑保存館に関すること。
コ 町史編さん委員会に関すること。
サ 町史編さん及び刊行に関すること。
(職員の職)
第4条 資料館に館長及びその他必要な職員を置く。
(職員の職務)
第5条 館長は、館務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
2 その他の職にある職員は、上司の命を受け、その事務に従事する。
(開館時間)
第6条 資料館の開館時間は、午前9時から午後4時までとする。ただし、館長が必要と認めた場合はこれを変更することができる。
(休館日)
第7条 資料館の休館日は、次のとおりとする。ただし、館長は特別な事情があるときは、臨時に休館することができる。
(1) 火曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月28日から翌年の1月3日まで
2 館長は、前項の規定にかかわらず、必要と認めたときは休館日に開館することができる。
(禁止事項)
第8条 資料館に収蔵されている資料の撮影及び拓本、複写の行為は、禁止する。ただし、館長が必要と認めるときは、この限りでない。
3 寄託資料は、資料館収蔵の資料と同様の取扱いをするものとする。
(入館の拒否等)
第10条 館長は次の各号のいずれかに該当する者に対して、入館を拒否し、又は退去させる。
(1) 館内の秩序を乱すおそれがあると認められる者
(2) 職員の指示に従わない者
(3) その他管理運営上、入館を不適当と認められる者
(その他)
第11条 この規則に定めるもののほか、資料館の管理運営に必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月31日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の上北町歴史民俗資料館規則(平成6年上北町規則第10号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成31年2月1日教委規則第4号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和3年8月2日教委規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。