○東北町歴史民俗資料館条例

平成17年3月31日

条例第109号

(設置)

第1条 郷土の歴史、民俗資料と文化財を収集し、保管及び展示を行い、郷土に対する正しい認識を深めるため、歴史民俗資料館を設置する。

(名称及び位置)

第2条 歴史民俗資料館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

東北町歴史民俗資料館

東北町大字上野字上野191番地30

(管理)

第3条 東北町歴史民俗資料館(以下「資料館」という。)は、東北町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理する。

(職員)

第4条 資料館に館長を置き、その他の必要な職員を置くことができる。

(職員の定数)

第5条 職員の定数は、東北町職員定数条例(平成17年東北町条例第28号)の定めるところによる。

(職員の身分取扱)

第6条 職員の任免、給与、懲戒、服務その他の身分取扱については、他に定めがある場合を除き、町長の事務部局の例による。

(入館料)

第7条 資料館を利用しようとする者(以下「入館者」という。)から、入館料を徴しないものとする。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、管理運営について必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の上北町歴史民俗資料館設置条例(平成5年上北町条例第46号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成27年3月12日条例第16号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

東北町歴史民俗資料館条例

平成17年3月31日 条例第109号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第5章 文化財
沿革情報
平成17年3月31日 条例第109号
平成27年3月12日 条例第16号