○東北町歴史民俗資料館条例
平成17年3月31日
条例第109号
(設置)
第1条 郷土の歴史、民俗資料と文化財を収集し、保管及び展示を行い、郷土に対する正しい認識を深めるため、歴史民俗資料館を設置する。
(名称及び位置)
第2条 歴史民俗資料館の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
東北町歴史民俗資料館 | 東北町大字上野字上野191番地30 |
(管理)
第3条 東北町歴史民俗資料館(以下「資料館」という。)は、東北町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理する。
(職員)
第4条 資料館に館長を置き、その他の必要な職員を置くことができる。
(職員の定数)
第5条 職員の定数は、東北町職員定数条例(平成17年東北町条例第28号)の定めるところによる。
(職員の身分取扱)
第6条 職員の任免、給与、懲戒、服務その他の身分取扱については、他に定めがある場合を除き、町長の事務部局の例による。
(入館料)
第7条 資料館を利用しようとする者(以下「入館者」という。)から、入館料を徴しないものとする。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、管理運営について必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月31日から施行する。
附則(平成27年3月12日条例第16号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。