○東北町B&G海洋センター条例施行規則

平成17年3月31日

教育委員会規則第27号

(趣旨)

第1条 この規則は、東北町B&G海洋センター条例(平成17年東北町条例第106号)第13条の規定に基づき、東北町B&G海洋センター(以下「海洋センター」という。)の管理運営について、必要な事項を定めるものとする。

(業務)

第2条 海洋センターは、次の業務を行う。

(1) 海洋センターの利用に関すること。

(2) 体育・スポーツ活動の指導及び振興に関すること。

(職員の職及び職務)

第3条 海洋センターに所長及びその他必要な職員を置く。

2 所長は、教育長の命を受け、海洋センターの事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

3 その他の職にある職員は、上司の命を受け、海洋センターの事務又は業務に従事する。

(権限の委任)

第4条 条例第7条から第9条まで及び第11条から第12条の東北町教育委員会が行う事項については、特別なものを除き、所長をしてこれを代行させるものとする。

(利用の申込み等)

第5条 海洋センター利用の許可を受けようとする者は、B&G海洋センター利用許可申請書(様式第1号)を使用日の4日前までに所長に提出し、許可を得なければならない。

2 附属施設等を利用するときは、前項の申請書にその旨を記載し、併せて承認を受けなければならない。

3 個人が海洋センターを利用するときは、B&G海洋センター個人利用簿(様式第2号)に記入することにより、第1項の規定に代えることができる。

(利用の許可)

第6条 所長は、前条第1項の規定により許可をする場合は、申請者に対してB&G海洋センター利用許可書(様式第3号)を交付する。

2 所長は、前項の許可に当たって海洋センターの管理上必要な条件を付することができる。

(利用期間)

第7条 海洋センターの利用期間は、同一利用者について引き続き3日を超えることができない。ただし、所長が特に必要と認めたときは、この限りでない。

(利用時間)

第8条 海洋センターの利用時間は、午前9時から午後5時までとし、夜間については午後5時から午後9時までとする。ただし、所長が特に必要と認めたときは、これを変更することができる。

(休館日)

第9条 海洋センターの休館日は、次のとおりとする。ただし、所長が特に必要と認めたときは、これを変更することができる。

(1) 毎週火曜日(火曜日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、その翌日)

(2) 12月29日から翌年1月4日まで(前号に規定する日を除く。)ただし、プールは10月1日から翌年の5月31日。艇庫は11月1日から翌年の4月30日まで。

(利用の取消し・変更申請)

第10条 利用者がその利用を取消し又は変更しようとするときは、利用日の3日前までにB&G海洋センター利用許可(取消・変更)申請書(様式第4号)を所長に提出しなければならない。

(利用者の行う特別の設備等)

第11条 利用者は、海洋センターの利用に当たっては、特別の設備を設け、又は特殊な物件を搬入し、若しくは利用しようとするときは、あらかじめ所長の承認を受けなければならない。

(利用者の遵守事項)

第12条 利用者は、所長の指示に従い、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 収容人員を超えて入場させないこと。

(2) 施設、設備、器具等を損傷し、又は汚損するおそれのある行為をさせないこと。

(3) 所定の場所以外において飲食又は喫煙し、火気を使用させないこと。

(4) あらかじめ所長の承認を受けたもののほか、海洋センター(敷地を含む。)内において物品の販売若しくは金品の寄附、募集等の行為をし、又はさせないこと。

(5) 海洋センターの整理、原状の回復その他海洋センターの利用について職員の指示に従うこと。

(利用料の減免)

第13条 条例第10条に規定する利用料の減免を受ける場合は、B&G海洋センター利用許可申請書にB&G海洋センター利用料減免申請書(様式第5号)を添えて教育長に提出し、その許可を受けなければならない。

2 前項の申請による減免は、条例別表第1に定める体育館等の暖房料及び別表第2に定める附属設備利用料は減免しないものとする。ただし、教育委員会が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(職員の立入り)

第14条 利用者は、職員の管理上必要な立入りを拒むことができない。

(入場者の制限)

第15条 所長は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、海洋センターへの入場を拒否し、若しくは退場させ、又はこれを利用者に命ずることができる。

(1) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑になる物品若しくは動物の類を携行する者

(2) 秩序又は風俗を乱し、若しくは乱すおそれがあると認められる者

(その他)

第16条 この規則に定めるもののほか、海洋センターの運営に関して必要な事項は、教育長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の東北町B&G海洋センター管理運営規則(昭和61年東北町教育委員会規則第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成31年2月5日教委規則第7号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年8月2日教委規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年4月28日教委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和6年2月22日教委規則第2号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

(令和6年11月28日教委規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

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東北町B&G海洋センター条例施行規則

平成17年3月31日 教育委員会規則第27号

(令和6年11月28日施行)