○東北町B&G海洋センター条例施行規則
平成17年3月31日
教育委員会規則第27号
(趣旨)
第1条 この規則は、東北町B&G海洋センター条例(平成17年東北町条例第106号)第13条の規定に基づき、東北町B&G海洋センター(以下「海洋センター」という。)の管理運営について、必要な事項を定めるものとする。
(業務)
第2条 海洋センターは、次の業務を行う。
(1) 海洋センターの利用に関すること。
(2) 体育・スポーツ活動の指導及び振興に関すること。
(職員の職及び職務)
第3条 海洋センターに所長及びその他必要な職員を置く。
2 所長は、教育長の命を受け、海洋センターの事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
3 その他の職にある職員は、上司の命を受け、海洋センターの事務又は業務に従事する。
(権限の委任)
第4条 条例第7条から第9条まで及び第11条から第12条の東北町教育委員会が行う事項については、特別なものを除き、所長をしてこれを代行させるものとする。
(利用の申込み等)
第5条 海洋センター利用の許可を受けようとする者は、B&G海洋センター利用許可申請書(様式第1号)を使用日の4日前までに所長に提出し、許可を得なければならない。
2 附属施設等を利用するときは、前項の申請書にその旨を記載し、併せて承認を受けなければならない。
2 所長は、前項の許可に当たって海洋センターの管理上必要な条件を付することができる。
(利用期間)
第7条 海洋センターの利用期間は、同一利用者について引き続き3日を超えることができない。ただし、所長が特に必要と認めたときは、この限りでない。
(利用時間)
第8条 海洋センターの利用時間は、午前9時から午後5時までとし、夜間については午後5時から午後9時までとする。ただし、所長が特に必要と認めたときは、これを変更することができる。
(休館日)
第9条 海洋センターの休館日は、次のとおりとする。ただし、所長が特に必要と認めたときは、これを変更することができる。
(1) 毎週火曜日(火曜日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、その翌日)。
(2) 12月29日から翌年1月4日まで(前号に規定する日を除く。)ただし、プールは10月1日から翌年の5月31日。艇庫は11月1日から翌年の4月30日まで。
(利用の取消し・変更申請)
第10条 利用者がその利用を取消し又は変更しようとするときは、利用日の3日前までにB&G海洋センター利用許可(取消・変更)申請書(様式第4号)を所長に提出しなければならない。
(利用者の行う特別の設備等)
第11条 利用者は、海洋センターの利用に当たっては、特別の設備を設け、又は特殊な物件を搬入し、若しくは利用しようとするときは、あらかじめ所長の承認を受けなければならない。
(利用者の遵守事項)
第12条 利用者は、所長の指示に従い、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 収容人員を超えて入場させないこと。
(2) 施設、設備、器具等を損傷し、又は汚損するおそれのある行為をさせないこと。
(3) 所定の場所以外において飲食又は喫煙し、火気を使用させないこと。
(4) あらかじめ所長の承認を受けたもののほか、海洋センター(敷地を含む。)内において物品の販売若しくは金品の寄附、募集等の行為をし、又はさせないこと。
(5) 海洋センターの整理、原状の回復その他海洋センターの利用について職員の指示に従うこと。
(利用料の減免)
第13条 条例第10条に規定する利用料の減免を受ける場合は、B&G海洋センター利用許可申請書にB&G海洋センター利用料減免申請書(様式第5号)を添えて教育長に提出し、その許可を受けなければならない。
(職員の立入り)
第14条 利用者は、職員の管理上必要な立入りを拒むことができない。
(入場者の制限)
第15条 所長は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、海洋センターへの入場を拒否し、若しくは退場させ、又はこれを利用者に命ずることができる。
(1) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑になる物品若しくは動物の類を携行する者
(2) 秩序又は風俗を乱し、若しくは乱すおそれがあると認められる者
(その他)
第16条 この規則に定めるもののほか、海洋センターの運営に関して必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月31日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の東北町B&G海洋センター管理運営規則(昭和61年東北町教育委員会規則第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成31年2月5日教委規則第7号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和3年8月2日教委規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年4月28日教委規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年2月22日教委規則第2号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年11月28日教委規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。