○東北町B&G海洋センター条例
平成17年3月31日
条例第106号
(趣旨)
第1条 この条例は、東北町B&G海洋センター(以下「海洋センター」という。)の設置、管理及び使用に関して必要な事項を定めるものとする。
(名称、種目及び位置)
第2条 海洋センターの名称、種目及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 種目 | 位置 |
東北町B&G海洋センター | 体育館 | 東北町字塔ノ沢山1番地414 |
プール | ||
艇庫 | 東北町字沼添左ノ平1番地21 |
(管理)
第3条 海洋センターは、東北町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理する。
(職員)
第4条 海洋センターに所長を置き、その他の必要な職員を置くことができる。
(職員の定数)
第5条 職員の定数は、東北町職員定数条例(平成17年東北町条例第28号)の定めるところによる。
(職員の身分取扱)
第6条 職員の任免、給与、懲戒、服務その他の身分取扱については、他に定めがある場合を除き、町長の事務部局の例による。
(利用料)
第7条 社会教育活動及びその他公共的団体が利用する場合以外は、別表第1に定める利用料を納付するものとする。ただし、教育委員会が公益上その他の理由により必要があると認めたときは、利用料を減額し、又は免除することができる。
3 前2項の利用料は、前納しなければならない。ただし、教育委員会が特別の理由があると認めるときはこの限りでない。
4 既に納付した利用料は、これを還付しない。ただし、教育委員会は利用者の責めによらない理由により海洋センターを利用できなくなったとき、又は特に必要があると認めるときは、その一部又は全部を還付することができる。
(利用の制限)
第8条 海洋センター所長(以下「所長」という。)は、次の各号のいずれかに該当するときは、海洋センターの利用を許可しない。
(1) 公安、風俗その他公益を害するおそれがあると認めるとき。
(2) 施設、設備等を損傷し、若しくは汚損し、又は紛失のおそれがあると認めるとき。
(3) 集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。
(4) その他管理上支障があると認めるとき。
(利用許可の取消し等)
第9条 所長は、次の各号のいずれかに該当するときは、その利用の許可を取り消し、又は利用を停止させることができる。
(1) この条例又は条例に基づき規定された規則に違反したとき。
(2) 附属施設等の利用の申請を怠ったとき。
(3) 利用の許可後に前条各号のいずれかに該当すると認めたとき。
(4) 公益上やむを得ない事由が発生したとき。
2 前項の規定による利用の許可の取消し、又は利用の停止により利用者に損害が生じても教育委員会はその賠償の責めを負わない。
(利用料の減免)
第10条 教育長は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用料の全部又は一部を減免することができる。
(1) 国又は地方公共団体が直接その用に供するとき。
(2) 公共事業を目的とする団体がその事業のために利用するとき。
(3) 教育委員会の認めた社会教育団体が学習等のために利用するとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、その他、教育委員会が特に減免の必要があると認めたとき。
(原状回復の義務)
第11条 利用者は、海洋センターの利用が終わったときは、直ちにその利用の施設、附属設備又は器具類等を原状を回復し、かつ、清掃して職員の点検を受けなければならない。
(損害賠償)
第12条 利用者は、施設又はこれに附属する設備に損害を与えた場合はその損害を賠償しなければならない。ただし、所長がやむを得ない理由があると認めたときは、賠償を免除することができる。
(委任)
第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月31日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の東北町B&G海洋センター設置条例(昭和61年東北町条例第12号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成19年3月19日条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和5年12月7日条例第33号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第7条関係)
B&G海洋センター利用料
施設利用料
単位:円
施設 | 時間区分 利用区分 | 午前9時から午後零時 | 午後1時から午後5時 | 午後6時から午後9時 | 午前9時から午後9時 | 備考 | |
体育館 | 個人利用 | 高校生以下 | 60 | 60 | 110 | ◎幼児は無料とする。 ◎団体は10人以上とする。 ◎団体で体育館競技場半面利用の場合は利用料を1/2とする。 ◎団体で幼児プールのみ利用の場合1/2とする。 | |
大学生・一般 | 110 | 110 | 220 | ||||
団体利用 | 高校生以下 | 1,730 | 2,310 | 2,890 | 5,780 | ||
大学生・一般 | 2,310 | 2,890 | 3,470 | 7,510 | |||
プール | 個人利用 | 高校生以下 | 60 | 60 | 110 | ||
大学生・一般 | 110 | 110 | 220 | ||||
団体利用 | 高校生以下 | 1,730 | 2,310 | 2,890 | 5,780 | ||
大学生・一般 | 2,310 | 2,890 | 3,470 | 7,510 | |||
ミーティングルーム利用料 | 330 | 440 | 550 | 1,650 | |||
艇庫 | 団体利用 | 高校生以下 | 1,730 | 1,730 | ◎団体利用とする。 ◎午後の利用時間は16時までとする。 | ||
大学生・一般 | 2,310 | 2,310 | |||||
備考 1 営利を目的とした場合は、各部屋利用料の4倍とする。 2 町外利用者は、5割増とする。 3 利用のための準備及び原状回復に要する時間は、利用時間に含むものとする。 4 暖房利用料は、各部屋料金の100分の50に相当する額とする。 |
別表第2(第7条関係)
附属設備利用料
設備 施設 | 電気利用料 |
体育館 | 競技場全面1時間 660円 〃 1/2 〃 330円 |
プール | 1時間 110円 |
備考 | 団体利用のみ徴収する。 |