○東北町民体育館条例施行規則
平成17年3月31日
教育委員会規則第24号
(趣旨)
第1条 この規則は、東北町民体育館条例(平成17年東北町条例第104号。以下「条例」という。)第12条の規定により、その管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 東北町民体育館(以下「体育館」という。)に管理係を置く。
(職員の職及び職務)
第3条 体育館に館長及びその他必要な職員を置く。
2 館長は、教育長の命を受け、体育館の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
3 その他の職にある職員は、上司の命を受け、体育館の事務又は業務に従事する。
(開館時間)
第5条 体育館の開館時間は、午前9時から午後9時までとする。ただし、土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日は午前8時から午後8時までとする。ただし、館長が特に必要と認めたときは、これを変更することができる。
(休館日)
第6条 体育館の休館日は、次のとおりとする。ただし、館長が特に必要と認めたときは、これを変更することができる。
(1) 毎週火曜日(火曜日が祝日の場合は、水曜日)
(2) 12月28日から翌年1月3日まで
2 館長が前項の使用を許可したときは、許可書に条件等を付して交付する。
3 使用者は、特別の設備を設け、又は特殊な物件を搬入し、若しくは使用しようとするときは、申請書にその旨を記載し、あわせて承認を受けなければならない。
(使用の取消し・変更申請)
第8条 使用者がその使用を取消し又は変更しようとするときは、使用日の3日前までに町民体育館使用許可(取消・変更)申請書(様式第3号)を館長に提出しなければならない。
(損害又は滅失の届出)
第9条 使用者が施設及びその設備を損傷又は滅失したときは、直ちに施設・設備の(損傷・滅失)届出書(様式第4号)を館長に提出しなければならない。
3 教育長は、第1項の申請により減免を決定したときは、これを申請者に通知するものとする。
(使用者の遵守事項)
第11条 使用者は、館長の指示に従い、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 収容人員を超えて入場させないこと。
(2) 施設又は器具類等を損傷し、又は汚損するおそれのある行為をしたり、させたりしないこと。
(3) 所定の場所以外において、飲食、喫煙、火気を使用したり、させたりしないこと。
(4) 体育館の使用について、係員の指示に従うこと。
(5) その他館長が禁止する事項
(原状回復の義務)
第12条 使用者は、体育館の使用を終わったとき、又は使用を取り消されたとき、若しくは使用を停止されたときは、直ちにその使用の施設又は器具類等を原状に復し、館長に引き渡さなければならない。
(使用終了の届出及び点検)
第13条 使用者は、体育館の使用を終わったときは、その旨を届け出て、係員の点検を受けなければならない。
(入場者の制限)
第14条 館長は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、体育館の入場を拒絶し、若しくは退場させ、又はこれを使用者に命ずることができる。
(1) 他人に危害を及ぼし、又は他人に迷惑になる物品の搬入のおそれがあると認められる者
(2) 秩序又は風紀を乱し、若しくは乱すおそれがあると認められる者
(その他)
第15条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月31日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の上北町民体育館管理規則(昭和56年上北町教育委員会規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成24年2月27日教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成31年2月5日教委規則第6号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和3年8月2日教委規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年4月28日教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年2月22日教委規則第2号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。