○東北町民体育館条例施行規則

平成17年3月31日

教育委員会規則第24号

(趣旨)

第1条 この規則は、東北町民体育館条例(平成17年東北町条例第104号。以下「条例」という。)第12条の規定により、その管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 東北町民体育館(以下「体育館」という。)に管理係を置く。

(職員の職及び職務)

第3条 体育館に館長及びその他必要な職員を置く。

2 館長は、教育長の命を受け、体育館の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

3 その他の職にある職員は、上司の命を受け、体育館の事務又は業務に従事する。

(権限の委任)

第4条 条例第7条第8条第10条及び第12条の東北町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が行う事項については、特別なものを除き、館長をしてこれを代行させるものとする。

(開館時間)

第5条 体育館の開館時間は、午前9時から午後9時までとする。ただし、土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日は午前8時から午後8時までとする。ただし、館長が特に必要と認めたときは、これを変更することができる。

(休館日)

第6条 体育館の休館日は、次のとおりとする。ただし、館長が特に必要と認めたときは、これを変更することができる。

(1) 毎週火曜日(火曜日が祝日の場合は、水曜日)

(2) 12月28日から翌年1月3日まで

(使用の申込等)

第7条 条例第7条の規定により使用許可を受けようとする者は、体育館使用許可申請書(様式第1号)を使用日の4日前までに館長に提出し、許可を得なければならない。

2 館長が前項の使用を許可したときは、許可書に条件等を付して交付する。

3 使用者は、特別の設備を設け、又は特殊な物件を搬入し、若しくは使用しようとするときは、申請書にその旨を記載し、あわせて承認を受けなければならない。

4 個人の使用については、前各項の規定にかかわらず、体育館の受付において体育館個人使用許可簿(様式第2号)に記入の上、係員の許可を得なければならない。

(使用の取消し・変更申請)

第8条 使用者がその使用を取消し又は変更しようとするときは、使用日の3日前までに町民体育館使用許可(取消・変更)申請書(様式第3号)を館長に提出しなければならない。

(損害又は滅失の届出)

第9条 使用者が施設及びその設備を損傷又は滅失したときは、直ちに施設・設備の(損傷・滅失)届出書(様式第4号)を館長に提出しなければならない。

(使用料の減免)

第10条 条例第8条第2項に規定する使用料の減免を受けようとする者は、体育館使用料減免申請書(様式第5号)を教育長に提出しなければならない。

2 前項の申請による減免は、条例別表に定める会議室等の冷暖房料及び諸設備使用料は減免しないものとする。ただし、教育委員会が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

3 教育長は、第1項の申請により減免を決定したときは、これを申請者に通知するものとする。

(使用者の遵守事項)

第11条 使用者は、館長の指示に従い、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 収容人員を超えて入場させないこと。

(2) 施設又は器具類等を損傷し、又は汚損するおそれのある行為をしたり、させたりしないこと。

(3) 所定の場所以外において、飲食、喫煙、火気を使用したり、させたりしないこと。

(4) 体育館の使用について、係員の指示に従うこと。

(5) その他館長が禁止する事項

(原状回復の義務)

第12条 使用者は、体育館の使用を終わったとき、又は使用を取り消されたとき、若しくは使用を停止されたときは、直ちにその使用の施設又は器具類等を原状に復し、館長に引き渡さなければならない。

(使用終了の届出及び点検)

第13条 使用者は、体育館の使用を終わったときは、その旨を届け出て、係員の点検を受けなければならない。

(入場者の制限)

第14条 館長は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、体育館の入場を拒絶し、若しくは退場させ、又はこれを使用者に命ずることができる。

(1) 他人に危害を及ぼし、又は他人に迷惑になる物品の搬入のおそれがあると認められる者

(2) 秩序又は風紀を乱し、若しくは乱すおそれがあると認められる者

(その他)

第15条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の上北町民体育館管理規則(昭和56年上北町教育委員会規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成24年2月27日教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成31年2月5日教委規則第6号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年8月2日教委規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年4月28日教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和6年2月22日教委規則第2号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

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東北町民体育館条例施行規則

平成17年3月31日 教育委員会規則第24号

(令和6年4月1日施行)