○東北町スポーツ推進委員規則
平成17年3月31日
教育委員会規則第22号
(設置)
第1条 スポーツ基本法(平成23年法律第78号)第31条の規定により、東北町スポーツ推進委員(以下「スポーツ推進委員」という。)を置く。
(職務)
第2条 スポーツ推進委員は非常勤とし、東北町のスポーツ振興のため次の職務を行うものとする。
(1) スポーツの推進のための事業の実施に係る連絡調整に関すること。
(2) スポーツ、レクリエーションの実技指導に関すること。
(3) スポーツ、レクリエーションに関する指導・助言に関すること。
(委嘱)
第3条 スポーツ推進委員は、社会的信望があり、スポーツ、レクリエーションに関し、専門的知識、技能を有しかつ職務を行うのに必要な熱意と能力をもつ者の中から東北町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が委嘱する。
(定数及び任期)
第4条 スポーツ推進委員の定数は20人以内とし、その任期は2年とする。
2 前項の任期は、委嘱の日から起算する。
3 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 教育委員会が必要と認めるときは、任期中であっても委嘱を解くことができる。
5 スポーツ推進委員は再任することができる。
(会議)
第5条 スポーツ推進委員の会議は、必要に応じて教育長がこれを招集する。
(研修)
第6条 スポーツ推進委員は、常にその職務を行う上に必要な知識及び技術の研修に努めなければならない。
(報酬及び費用弁償)
第7条 スポーツ推進委員の報酬及び費用弁償の額は、東北町非常勤特別職の報酬及び費用弁償に関する条例(平成17年東北町条例第42号)の定めるところによる。
(その他)
第8条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この規則は、平成17年3月31日から施行する。
附則(平成23年12月15日教委規則第3号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(東北町スポーツ推進委員に関する経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の東北町体育指導委員規則(平成17年東北町教育委員会規則第22号)第3条の規定により委嘱されている委員は、改正後の東北町スポーツ推進委員規則第3条の規定により委嘱された委員とみなす。