○東北町スポーツ推進審議会に関する条例
平成17年3月31日
条例第102号
(趣旨)
第1条 この条例は、スポーツ基本法(平成23年法律第78号)第31条の規定に基づき、東北町スポーツ推進審議会(以下「審議会」という。)委員の定数、任期その他必要な事項を定めるものとする。
(委員の定数)
第2条 委員の定数は、20人以内とする。
(任期)
第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任させることができる。
(会長等)
第4条 審議会に会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選によって定める。
3 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 審議会の会議は、必要に応じて東北町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が招集する。
2 会長は、会議の議長となる。
3 会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。
4 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(報酬及び費用弁償)
第6条 審議会委員の報酬及び費用弁償の額は、東北町非常勤特別職の報酬及び費用弁償に関する条例(平成17年東北町条例第42号)の定めるところによる。
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この条例は、平成17年3月31日から施行する。
附則(平成23年12月15日条例第26号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(東北町スポーツ推進審議会委員に関する経過措置)
2 この条例の施行の際現に改正前の東北町スポーツ振興審議会に関する条例(平成17年東北町条例第102号)第2条の規定により任命されている委員は、改正後の東北町スポーツ推進審議会に関する条例第2条の規定により任命された委員とみなす。