○東北町スポーツ推進審議会に関する条例

平成17年3月31日

条例第102号

(趣旨)

第1条 この条例は、スポーツ基本法(平成23年法律第78号)第31条の規定に基づき、東北町スポーツ推進審議会(以下「審議会」という。)委員の定数、任期その他必要な事項を定めるものとする。

(委員の定数)

第2条 委員の定数は、20人以内とする。

(任期)

第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任させることができる。

(会長等)

第4条 審議会に会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選によって定める。

3 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 審議会の会議は、必要に応じて東北町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が招集する。

2 会長は、会議の議長となる。

3 会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。

4 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(報酬及び費用弁償)

第6条 審議会委員の報酬及び費用弁償の額は、東北町非常勤特別職の報酬及び費用弁償に関する条例(平成17年東北町条例第42号)の定めるところによる。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この条例は、平成17年3月31日から施行する。

(平成23年12月15日条例第26号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(東北町スポーツ推進審議会委員に関する経過措置)

2 この条例の施行の際現に改正前の東北町スポーツ振興審議会に関する条例(平成17年東北町条例第102号)第2条の規定により任命されている委員は、改正後の東北町スポーツ推進審議会に関する条例第2条の規定により任命された委員とみなす。

東北町スポーツ推進審議会に関する条例

平成17年3月31日 条例第102号

(平成23年12月15日施行)