○東北町生涯学習センター条例施行規則

平成17年3月31日

教育委員会規則第21号

(趣旨)

第1条 この規則は、東北町生涯学習センター(以下「学習センター」という。)の設置及び管理等について必要な事項を定めるものとする。

(権限の委任)

第2条 東北町生涯学習センター条例(平成17年東北町条例第101号。以下「条例」という。)第4条から第8条までの東北町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が行う事項については、特別なものを除き、中央公民館長(以下「館長」という。)をしてこれを代行させるものとする。

(開館時間)

第3条 学習センターの開館時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、館長が必要と認めたときは、これを変更することができる。

(休館日)

第4条 学習センターの休館日は、次のとおりとする。

(1) 毎週火曜日(火曜日が祝日の場合は、水曜日)

(2) 12月28日から翌年1月3日まで

2 前項の規定にかかわらず、特別な理由があると認めるときは、あらかじめ教育長の承認を得て、休館日を変更し、又は臨時に休館することができるものとする。

(使用の申込み等)

第5条 条例第4条の規定により使用許可を受けようとする者は、生涯学習センター使用許可申請書(様式第1号)を使用日の4日前までに館長に提出し、許可を得なければならない。

2 館長は、次の各号のいずれかに該当するときは、前項の承認を与えてはならない。

(1) 危険物を使用する催しで災害発生のおそれがあると認めたとき。

(2) 秩序を乱すおそれがあると認めたとき。

(3) 学習センターの施設を損傷するおそれがあると認めたとき。

(4) 前3号のほか、館長が学習センターの管理上支障があると認めたとき。

3 館長は、第1項の承認をする場合において、管理上必要な条件を付することができる。

4 使用者は、特別の設備を設け、又は特殊な物件を搬入し、若しくは使用しようとするときは、申請書にその旨を記載し、あわせて承認を受けなければならない。

(使用の取消し・変更申請)

第6条 使用者がその使用を取消し又は変更しようとするときは、使用日の3日前までに生涯学習センター使用許可(取消・変更)申請書(様式第2号)を館長に提出しなければならない。

2 使用者は、承認を受けた目的外に使用し、又はその使用の権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。

3 使用者は、学習センターを使用するため特別な設備をし、又は装飾をしようとするときはあらかじめ館長の承認を受けなければならない。

(使用料の減免)

第7条 条例第6条に規定する使用料の減免を受けようとする者は、生涯学習センター使用料減免申請書(様式第3号)を教育長に提出しなければならない。

2 前項の申請による減免は、条例別表に定める集会室等の暖房使用料は減免しないものとする。ただし、教育委員会が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(使用者の遵守事項)

第8条 使用者は館長の指示に従い、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 施設又は器具類を損傷し、又は汚損するおそれのある行為をしたりさせたりしないこと。

(2) 所定の場所以外において、飲食、火気を使用しないこと。

(3) 使用許可以外の室又は附属器具を使用しないこと。

(4) その他館長が禁止する事項

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、管理運営について必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の東北町生涯学習センターの設置及び管理に関する規則(平成11年東北町教育委員会規則第4号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和6年3月29日教委規則第3号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

画像

画像

画像

東北町生涯学習センター条例施行規則

平成17年3月31日 教育委員会規則第21号

(令和6年4月1日施行)