○東北町生涯学習センター条例

平成17年3月31日

条例第101号

(設置)

第1条 町民の生涯学習及びコミュニティ活動の場として、地域住民が相互の連帯感を醸成し明るく住みよい地域社会づくりに寄与するために東北町生涯学習センター(以下「学習センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 学習センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

舟ヶ沢地区生涯学習センター

東北町字船ヶ沢57番地2

淋代地区生涯学習センター

東北町字高森30番地1

清水目地区生涯学習センター

東北町字上清水目38番地1

夫雑原地区生涯学習センター

東北町字夫雑原39番地2

寒水地区生涯学習センター

東北町字寒水下モ42番地6

美須々地区生涯学習センター

東北町字ガス平1213番地

滝沢平地区生涯学習センター

東北町字滝沢平2番地502

(管理)

第3条 学習センターの管理は、東北町教育委員会(以下「教育委員会」という。)とする。

(使用許可等)

第4条 学習センターを使用しようとする者は、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。

2 教育委員会は、前項の許可を与える場合において、学習センターの管理上必要な条件を付することができる。

(使用の制限)

第4条の2 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、学習センターの使用を許可しないことができる。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認めるとき。

(2) 学習センターの施設、附属設備等を損傷し、又は滅失するおそれがあると認めるとき。

(3) 学習センターの管理上支障があると認めたとき。

(4) 集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。

(5) その他学習センターの運営上不適当と認めたとき。

(使用許可の取消し)

第4条の3 次の各号のいずれかに該当するときは、本館の施設、設備の使用許可を取り消し、又は使用を停止する。

(1) 前条各号のいずれかに該当すると認められるとき。

(2) 虚偽の方法で使用許可を受けたとき。

(3) 使用許可の条件に従わないとき。

(4) 公益上やむを得ない理由が生じたとき。

2 前項の規定による使用の許可の取り消し、又は使用の中止により使用者に損害が生じても教育委員会はその賠償の責めを負わない。

(使用料)

第5条 学習センターの使用料は、別表のとおりとする。

2 前項の使用料は、前納しなければならない。ただし、教育委員会が特別な理由があると認めたときは、この限りでない。

3 既に納付した使用料は、還付しない。ただし、天災その他使用者の責めによらない理由により、利用できなくなった場合は、この限りでない。

(使用料の減免)

第6条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、前条の規定にかかわらず、使用料を減額し、又は免除することができる。

(1) 国又は地方公共団体が直接その用に供するとき。

(2) 公共事業を目的とする団体がその事業のため使用するとき。

(3) 教育委員会の認めた社会教育団体が学習等のために使用するとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、教育委員会が減免の必要があると認めたとき。

(原状回復)

第7条 使用者は、学習センターの使用が終わったとき、又は使用の許可を取り消されたときは、直ちに原状に復さなければならない。

2 使用者が、前項の義務を履行しないときは、教育委員会が使用者に代わってこれを執行し、その費用を使用者から徴収する。

(損害賠償等)

第8条 使用者は、学習センターの施設又は設備を損傷し、若しくは滅失したときは、直ちにその理由を付し、教育委員会に届け出てその指示を受け、これを原形に復し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、教育委員会が特にやむを得ないと認めるときは、この限りでない。

(管理の委託)

第9条 教育委員会は、センターの設置目的を効果的に達成するため、管理及び運営を公益法人、公共的団体等に委託することができる。

2 教育委員会は、前項の規定により、管理受託者(前項の規定により委託を受けたものをいう。)に対し、センターの管理運営の適正を期するため、必要な条件を付することができる。

3 第1項の規定により、委託を受けた管理受託者は、センターを使用する者から使用料を徴収することができる。この場合、あらかじめ町長と協議しなければならない。

4 前項の使用料は、当該管理受託者の収入として収受させることができる。

(委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の東北町生涯学習センター設置条例(平成11年東北町条例第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年3月19日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年12月7日条例第34号)

(施行期日)

1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第5条関係)

時間

室名

午前9時から正午

午後1時から午後5時

午後6時から午後9時

午前9時から午後9時

集会室

2,310円

2,310円

2,900円

4,980円

会議室

1,160円

1,160円

2,310円

3,010円

学習調理室

1,160円

1,160円

2,310円

3,010円

体育館

個人利用

高校生以下

60円

60円

110円


一般

110円

110円

220円


団体利用

高校生以下

1,730円

1,730円

2,890円

5,790円

一般

2,310円

2,310円

3,470円

7,510円

備考

1 暖房使用料は各部屋使用料の100分の50に相当する額とする。

2 営利を目的とした場合は、各部屋使用料の4倍とする。

3 町外利用者は、5割増とする。

4 使用のための準備及び原状回復に要する時間は、使用時間に含むものとする。

5 諸設備を使用する場合は、別に定める。

東北町生涯学習センター条例

平成17年3月31日 条例第101号

(令和6年4月1日施行)