○東北町コミュニティセンター条例施行規則

平成17年3月31日

教育委員会規則第20号

(趣旨)

第1条 この規則は、東北町コミュニティセンター条例(平成17年東北町条例第100号。以下「条例」という。)第16条の規定により、その管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(職員の職及び職務)

第2条 東北町コミュニティセンター「未来館」(以下「センター」という。)に館長及びその他必要な職員を置く。

2 館長は、教育長の命を受け、センターの事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

3 その他の職にある職員は、上司の命を受け、センターの事務又は業務に従事する。

(権限の委任)

第3条 条例第6条から第9条まで及び第11条から第15条までの東北町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が行う事項については、特別なものを除き、館長をしてこれを代行させるものとする。

(開館時間)

第4条 センターの開館時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、館長が特に必要と認めたときは、これを変更することができる。

(休館日)

第5条 センターの休館日は、次のとおりとする。ただし、館長が特に必要と認めたときは、これを変更することができる。

(1) 毎週火曜日(火曜日が祝日の場合は、水曜日)

(2) 12月28日から翌年1月3日まで

2 前項の規定にかかわらず、特別の理由があると認めるときは、あらかじめ教育長の承認を得て、休館日を変更し、又は臨時に休館することができるものとする。

(使用申込等)

第6条 条例第6条の規定により使用許可を受けようとする者は、コミュニティセンター使用許可申請書(様式第1号)を利用日の4日前までに、館長に提出しなければならない。

2 館長が前項の使用を許可したときは、コミュニティセンター使用許可書(様式第2号)に条件を付して交付する。

3 申請者は、特別の施設を設け、又は特殊な物件を搬入し、若しくは使用しようとするときは、申請書にその旨を記載し、あわせて承認を受けなければならない。

(使用の取消・変更申請)

第7条 使用者がその使用を取り消し、又は変更しようとするときは、使用日の3日前までに、コミュニティセンター使用許可(取消・変更)申請書(様式第3号)を館長に提出しなければならない。

2 教育委員会は、前項の申請を許可したときは、コミュニティセンター使用(取消・変更)許可書(様式第4号)を交付する。

(減免申請及び決定)

第8条 前条の規定に基づき、使用料の減免を受けようとする者は、コミュニティセンター使用料減免申請書(様式第5号)を教育委員会に提出しなければならない。

2 教育委員会は、前項の申請により減免を決定したときは、コミュニティセンター使用料減免決定通知書(様式第6号)を使用者に交付しなければならない。

3 前2項の規定に基づく減免は、条例別表に定める大集会室等の冷暖房設備の使用料及び附属設備以外の諸設備等の使用に伴う電気料金等は対象としない。ただし、教育委員会が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(損害又は滅失の届出)

第9条 使用者が施設及びその設備を損傷し、又は滅失したときは、直ちに施設・設備の損傷滅失届出書(様式第7号)を館長に提出しなければならない。

(使用者の遵守事項)

第10条 使用者は館長の指示に従い、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 収容人員を超えて入場させないこと。

(2) 施設又は器具類を損傷し、又は汚損するおそれのある行為をしたり、させたりしないこと。

(3) 所定の場所以外において、飲食、喫煙又は火気を使用しないこと。

(4) 所定の出入口以外に出入しないこと。

(5) 使用許可以外の室又は附属器具を使用しないこと。

(6) センターの使用について、職員の指示に従うこと。

(7) その他館長が禁止する事項

(その他)

第11条 この規則に定めるもののほか、管理運営について必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の東北町コミュニティセンター管理規則(昭和63年東北町教育委員会規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成25年6月26日教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。

(平成31年3月28日教委規則第8号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年8月2日教委規則第6号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際現にある旧様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。

(令和6年2月22日教委規則第1号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

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東北町コミュニティセンター条例施行規則

平成17年3月31日 教育委員会規則第20号

(令和6年4月1日施行)