○東北町民文化センター条例施行規則
平成17年3月31日
教育委員会規則第18号
(趣旨)
第1条 この規則は、東北町民文化センター条例(平成17年東北町条例第96号。以下「条例」という。)第11条の規定により、その管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(職員の職)
第2条 東北町民文化センター(以下「文化センター」という。)に館長及びその他必要な職員を置く。
(職員の職務)
第3条 館長は、館務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
2 その他の職にある職員は、上司の命を受け、その事務又は業務に従事する。
(開館時間)
第5条 文化センターの開館時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、館長が必要と認めたときは、これを変更することができる。
(休館日)
第6条 文化センターの休館日は、次のとおりとする。ただし、館長が特に必要と認めたときは、これを変更することができる。
(1) 毎週火曜日(火曜日が祝日の場合は、水曜日)
(2) 12月28日から翌年1月3日まで
3 使用者は、特別の設備を設け、又は特殊な物件を搬入し、若しくは使用しようとするときは、申請書にその旨を記載し、あわせて承認を受けなければならない。
(使用の取消し・変更申請)
第8条 使用者がその使用を取り消し又は変更しようとするときは、使用日の3日前までに町民文化センター使用許可(取消・変更)申請書(様式第3号)を館長に提出しなければならない。
(損害又は滅失の届出)
第10条 使用者が施設及びその設備を損傷し、又は滅失したときは、直ちに施設・設備の損傷滅失届出書(様式第6号)を館長に提出しなければならない。
(使用者の遵守事項)
第11条 使用者は、館長の指示に従い、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 収容人員を超えて入場させないこと。
(2) 施設又は器具類を損傷し、又は汚損するおそれのある行為をしたり、させたりしないこと。
(3) 所定の場所以外において、飲食、喫煙、火気を使用しないこと。
(4) 所定の出入口以外に出入しないこと。
(5) 使用許可以外の室又は附属器具を使用しないこと。
(6) 文化センターの使用について職員の指示に従うこと。
(7) その他館長が禁止する事項
(原状回復の義務)
第12条 使用者は施設の使用を終わったときは、直ちに備品等を所定の位置に戻し、清掃後係員の点検を受けなければならない。
(その他)
第13条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月31日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の上北町民文化センター管理規則(昭和57年上北町教育委員会規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成31年2月1日教委規則第3号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和3年8月2日教委規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年2月22日教委規則第2号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。