○東北町民文化センター条例
平成17年3月31日
条例第96号
(設置)
第1条 町民の生活文化の振興と社会福祉の増進に寄与するために、東北町民文化センター(以下「文化センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 文化センターの名称及び位置は次のとおりとする。
名称 | 位置 |
東北町民文化センター | 東北町大字上野字上野191番地15 |
(管理)
第3条 文化センターは、東北町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理する。
(職員)
第4条 文化センターに館長を置き、その他の必要な職員を置くことができる。
(使用の許可)
第5条 文化センターを使用しようとする者は、教育委員会の許可を受けなければならない。
2 許可を受けた事項を変更する場合も前項と同様とする。
3 教育委員会は文化センターの管理上必要と認めるときは、前項の規定による許可に条件を付けることができる。
(使用許可の制限及び取消等)
第6条 文化センターを使用しようとする者が、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、使用を許可しない。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれのあると認めたとき。
(2) 施設又は備品等を損傷するおそれのあると認めるとき。
(3) 管理上支障があると認めるとき。
(4) 集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。
(5) その他教育委員会が不適当と認めたとき。
2 教育委員会は、前項に掲げるもののほか、災害その他の事故により、文化センターの使用ができなくなったときは、使用条件を変更し、又は使用を停止し若しくは使用の許可を取り消すことができる。
3 前項の規定により、使用者に損害を生じても、委員会は、その賠償の責めを負わない。
(使用者の義務)
第7条 第5条の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、この条例及びこれに基づく規則並びに教育委員会の指示に従わなければならない。
(使用料)
第8条 使用者は、別表に定める使用料を納付しなければならない。
2 前項の使用料は前納しなければならない。ただし、教育委員会が特別の理由があるとみとめるときは、この限りでない。
3 既に納付した使用料は、還付しない。ただし、天災その他使用者の責めによらない理由により、利用できなくなった場合は、この限りでない。
(1) 国又は地方公共団体が直接その用に供するとき。
(2) 公益事業を目的とする団体がその事業のために使用するとき。
(3) 教育委員会の認めた社会教育団体が学習等のために使用するとき。
(4) その他教育委員会が特に減免の必要があると認めたとき。
(損害賠償)
第10条 使用者が故意又は過失により、施設備品等を損傷し又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。
2 教育委員会は、前項の規定による損害が避けることのできない事故その他やむを得ない事情によるものであると認めるときは賠償責任の全部又は一部を免除することができる。
(委任)
第11条 この条例に定めるもののほか、管理運営について必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月31日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の上北町民文化センター設置条例(昭和57年上北町条例第12号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成19年3月19日条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和5年12月7日条例第34号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第8条関係)
区分 | 使用料 | |
午前9時から午後5時まで | 午後5時から午後10時まで | |
大集会室 | 1時間当たり1,710円 | 1時間当たり2,560円 |
町民相談室 | 350円 | 510円 |
学童室 | 350円 | 510円 |
調理実習室 | 350円 | 510円 |
老人休養室 | 800円 | 1,370円 |
研修室 | 510円 | 850円 |
幼児室 | 510円 | 850円 |
視聴覚室 | 510円 | 850円 |
作法室 | 350円 | 510円 |
和室 | 510円 | 850円 |
第一、第二会議室 | 510円 | 850円 |
会議室 | 850円 | 1,370円 |
工作実習室 | 510円 | 690円 |
図書室 | 350円 | 510円 |
備考 1 30分未満の端数は切り捨て、30分以上の端数は1時間とする。 2 冷暖房使用料は、各部屋使用料の100分の50に相当する額とする。 3 営利を目的とした場合は、各部屋使用料の4倍とする。 4 町外利用者は、5割増とする。 5 使用のための準備及び原状回復に要する時間は、使用時間に含むものとする。 6 諸設備を使用する場合は、別に定める。 |