○東北町公民館分館規則

平成17年3月31日

教育委員会規則第16号

(趣旨)

第1条 この規則は、東北町公民館条例(平成17年東北町条例第94号)第3条の規定に基づき、東北町公民館の分館に関し必要な事項を定めるものとする。

(名称及び設置)

第2条 東北町中央公民館に分館を設置する。

2 分館の名称及び位置は、別表のとおりとする。

(職員)

第3条 分館に分館長及び分館主事を置くものとする。

2 分館長は、分館運営委員会で選出し、教育委員会に届け出るものとする。

3 分館主事は分館長が選任し、教育委員会に届け出るものとする。

4 分館長、分館主事は教育長が委嘱する。

5 分館長、分館主事の任期は、1年とする。ただし、再任は妨げない。

6 分館長に事故があるとき、又は欠けたとき、分館主事がその職務を代行する。

7 補欠として選任委嘱された分館長、分館主事の任期は、前任者の残任期間とする。

(分館運営委員会)

第4条 分館に分館運営委員会を置くものとする。

2 分館運営委員は、学校教育及び社会教育の関係者並びに学識経験のある者の中から分館長が委嘱し、その任期は1年とする。ただし、補欠として委嘱された委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 分館運営委員会の主な職務は、次に掲げるとおりとする。

(1) 分館の事業計画及び具体的方法の協議決定

(2) 分館運営に必要な経費の経理調達、予算、決算

(3) 各種団体の連絡調整

(4) 運営委員会は、分館長が招集し、会議の議長となり、会務を統括する。

(5) 運営委員会は、委員の半数以上が出席して、開催するものとする。

(6) 分館は、事業実施の促進を図るため部門部会を設けることができる。

(会計年度)

第5条 分館の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終る。

(簿冊)

第6条 分館に次の簿冊を備えるものとする。

(1) 予算書、決算書、会計簿

(2) 日誌、会議録、備品台帳

(3) 往復文書綴、運営委員会職員及び運営委員名簿

(経費)

第7条 分館の運営費は、公民館からの補助金、寄附金等をもって充てるものとする。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、分館の運営に関し、必要な事項は、公民館と連絡をとり、分館運営委員会に諮り別に定めることができる。

この規則は、平成17年3月31日から施行する。

別表(第2条関係)

名称

位置

 

甲地分館

東北町字素柄邸93番地10

北農村環境改善センター併置

舟ヶ沢分館

東北町字船ヶ沢57番地2

舟ヶ沢地区生涯学習センター併置

寒水分館

東北町字寒水下モ42番地6

寒水地区生涯学習センター併置

淋代分館

東北町字高森30番地1

淋代地区生涯学習センター併置

美須々分館

東北町字ガス平1213番地

美須々地区生涯学習センター併置

千曳分館

東北町字大平1番地10

千曳地区学習等供用センター併置

清水目分館

東北町字上清水目38番地1

清水目地区生涯学習センター併置

滝沢平分館

東北町字滝沢平2番地502

滝沢平地区生涯学習センター併置

夫雑原分館

東北町字夫雑原39番地2

夫雑原地区生涯学習センター併置

水喰分館

東北町字切左坂道ノ上38番地118

水喰地区学習等供用センター併置

蛯沢分館

東北町字塔ノ沢山1番地487

蛯沢地区学習等供用センター併置

乙供分館

東北町字膳前48番地1

東北町中央公民館併置

東北町公民館分館規則

平成17年3月31日 教育委員会規則第16号

(平成17年3月31日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成17年3月31日 教育委員会規則第16号