○東北町公民館条例施行規則
平成17年3月31日
教育委員会規則第15号
(趣旨)
第1条 この規則は、東北町公民館条例(平成17年東北町条例第94号。以下「条例」という。)第14条の規定に基づき、東北町公民館(以下「公民館」という。)の管理運営について、必要な事項を定めるものとする。
(運営計画及び報告)
第2条 公民館の運営計画は、東北町教育委員会(以下「教育委員会」という。)主要施策並びに社会教育振興計画に基づき館長が立案し、教育委員会の承認を受けなければならない。
2 館長は、年度終了後速やかに公民館活動状況及び公民館利用状況等を教育委員会に報告しなければならない。
(組織)
第3条 公民館にその所掌事務を分掌させるため、管理係、指導係を置き、分掌事務を次のとおりとする。
(1) 管理係
ア 公民館運営審議会に関すること。
イ 施設の維持管理に関すること。
ウ 公印の保管に関すること。
エ 職員の服務に関すること。
オ 予算経理に関すること。
カ 物品の貸出、保管に関すること。
キ 文書の収受発送及び整理に関すること。
ク その他必要な事項
(2) 指導係
ア 各種講座等の実施に関すること。
イ 視聴覚教材利用学習に関すること。
ウ 講習会、講演会、展示会等の開催に関すること。
エ グループ、サークルの育成に関すること。
オ 図書利用に関すること。
カ スポーツ、レクリエーションに関すること。
キ 分館の連絡調整に関すること。
ク その他公民館活動に必要な事業の実施に関すること。
(職員の職)
第4条 公民館に館長及びその他必要な職員を置く。
2 分館には、前項に準じ、必要な職員を置くことができる。
(職員の職務)
第5条 館長は、館務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
2 その他の職にある職員は、上司の命を受け、その事務に従事する。
(施設設備の整備保全)
第6条 館長は公民館施設、設備の管理を総括し、その整備保全につとめ、効果的な運用を図らなければならない。
(開館時間)
第7条 公民館の開館時間は1年間を通じて午前8時30分から午後10時までとする。ただし、館長が特に認めたときは変更することができる。
2 前項の開館時間は、準備及び原状に復する時間を含むものとする。
(休館日)
第8条 公民館の休館日は次のとおりとする。ただし、館長が特に認めたときは変更することができる。
(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(2) 毎週火曜日
(3) 12月28日から翌年の1月3日まで
(運営審議会)
第9条 公民館運営審議会(以下「審議会」という。)は館長が必要と認めるとき招集するものとする。
第10条 審議会の開催場所、日時及び審議会に付議すべき事項等は、あらかじめ審議委員に通知しなければならない。
第11条 審議会に委員長及び副委員長を置く。
2 委員長及び副委員長は、審議委員の互選とし、その任期は2年とする。
3 委員長は、会議の議長を努め会議を主宰する。委員長に事故があるときは、副委員長がその職務を代行する。
第12条 審議会は、審議委員の半数以上の出席がなければ会議を開き、議事を決することができない。
(使用の申込み等)
第13条 公民館の施設、設備を使用しようとする者は、中央公民館使用許可申請書申請書(様式第1号)を使用日の4日前までに、館長に提出し、その許可を受けなければならない。
2 使用者は、特別の施設を設け、又は特殊な物件を搬入し、若しくは使用しようとするときは、申請書にその旨を記載し、あわせて承認を受けなければならない。
(使用の取消し・変更申請)
第14条 使用者がその使用を取消し又は変更しようとするときは、使用日の3日前までに中央公民館使用許可(取消・変更)申請書(様式第2号)を館長に提出しなければならない。
(遵守事項)
第16条 使用者は、次の事項を遵守しなければならない。
(1) 使用許可を受けた目的外の使用、若しくはその権利を転貸又は譲渡してはならない。
(2) 使用者は本館職員の、指示に従うこと。
(3) 全べて公開の場として使用すること。
(4) 使用を終わったときは、使用施設、設備を清掃整頓し、これを原状に復し引き渡さなければならない。
(5) 使用施設、設備を破損又は亡失したときは、相当の代価をもって、損害を賠償しなければならない。
(その他)
第17条 この規則に定めるもののほか、公民館の管理運営に必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月31日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の上北町公民館規則(昭和51年上北町教育委員会規則第1号)、東北町公民館規則(昭和56年東北町教育委員会規則第2号)又は東北町公民館分館管理運営規程(昭和62年教育委員会規程第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成31年2月1日教委規則第1号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月29日教委規則第3号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。