○東北町研修号運営要綱

平成17年3月31日

教育委員会告示第1号

(趣旨)

第1条 この告示は、東北町研修号(以下「バス」という。)を東北町教育委員会(以下「教育委員会」という。)、社会教育団体及び社会福祉団体が研修、各種大会の選手輸送等の目的で使用する場合に関し、必要な事項を定めるものとする。

(管理)

第2条 研修号の管理は、「教育委員会」の主管とし、学務課長が管理する。

2 安全運転管理者は、常に車両の運行状況を把握し、効果的な運行を図るとともに運転者を指揮監督し、事故の防止に努めなければならない。

(対象、許可範囲)

第3条 バスの使用許可範囲は、前条の規定による場合で、町民の教育上及び福祉向上に役立つと教育長が認めた場合とする。ただし、前条の使用に支障がないと認めた場合は、この限りでない。

(実費の負担)

第4条 有料の駐車場及び道路の料金は、その利用する団体において負担する。ただし、町及び教育委員会が主催する大会や事業等に、参加及び出場するため利用した場合はこの限りでない。

2 県・町等、行政機関以外の各種団体等が主催する大会や事業に、参加及び出場するために利用する場合の燃料代は、利用者の負担とする。ただし、町及び教育委員会が募集及び呼びかけした場合はこの限りでない。

3 小・中学校・社会教育団体・社会福祉団体が、研修会・大会等各種事業に参加及び出場するために利用する場合の燃料代は、無料とする。

4 農業協同組合・漁業協同組合・商工会・森林組合・土地改良区等各種団体が利用する場合の燃料代は、利用者の負担とする。

5 趣味及び愛好者等で組織する団体が利用する場合の燃料代は、利用者の負担とする。

6 その他、燃料等の実費負担について疑義がある場合は、教育長と協議する。

(利用許可)

第5条 教育長は、研修号利用申込書(様式第1号)により利用条件を検討の上、適当と認めた場合は許可をする。

2 バスの利用許可は、年末年始の休日を除く日とする。

3 利用時間は、原則として午前8時30分から午後4時30分までとする。

4 バスの運行範囲は県内とする。

5 前項及び第3項中、教育長が特に必要と認めた場合はこの限りでない。

(利用申込)

第6条 バスを利用する場合は研修号利用申込書(様式第1号)を、利用日の20日以内7日前までに学務課に提出しなければならない。

(交通事故による補償)

第7条 バス利用中、運転者の責務により事故発生したとき、搭乗者が負傷又は死亡した場合は、賠償共済保険の範囲で補償する。

2 申込者は、必ず搭乗者名簿(様式第2号)を提出しなければならない。

(利用者の義務)

第8条 利用者は、次の事項を守らなければならない。

(1) 運行中は、車内の秩序を守り交通安全に関し、運転者の指示に従わなければならない。

(2) 利用申込書に記載した運転経路及び目的地を変更してはならない。

(3) 車内外で病人等が出た場合は責任をもってこれの救護にあたらなければならない。

(4) その他利用許可の条件を遵守すること。

(その他)

第9条 この告示の施行に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成17年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の上北町研修号運営要綱(平成15年上北町教育委員会訓令甲第1号)の規定によりなされた決定、手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年7月11日教委告示第1号)

この告示は、公布の日から施行し、平成18年6月30日から適用する。

(令和3年8月2日教委告示第1号)

1 この告示は、公布の日から施行する。

2 この告示の施行の際現にある旧様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。

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東北町研修号運営要綱

平成17年3月31日 教育委員会告示第1号

(令和3年8月2日施行)