○東北町社会教育委員会議運営規則
平成17年3月31日
教育委員会規則第13号
(趣旨)
第1条 この規則は、東北町社会教育委員設置条例(平成17年東北町条例第93号)第5条の規定に基づき、東北町社会教育委員の会議(以下「会議」という。)に関し必要なことを定めるものとする。
(委員長及び副委員長)
第2条 会議に委員長及び副委員長を置く。
2 委員長及び副委員長は委員の互選とし、その任期は2年とする。
3 委員長は、会議を主宰する。委員長に事故があるときは、副委員長が、その職務を代行する。
(招集)
第3条 会議は、教育長が必要と認めるとき招集するものとする。
(会議)
第4条 会議の開催場所、日時及び会議に付議すべき事項は、あらかじめ、委員に通知しなければならない。
第5条 会議は、在任委員の半数以上の出席がなければ会議を開き議事を決することができない。
第6条 委員は、会議において社会教育関係職員に対し、説明又は資料の提出を求めることができる。
第7条 委員が、社会教育に関する諸計画の立案及び必要な研究及び調査を行う場合は、その期日、方法等について教育長と協議しなければならない。
第8条 社会教育関係職員は、会議に出席して意見を述べることができる。
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか、会議に関して必要な事項は会議において別に定める。
附則
この規則は、平成17年3月31日から施行する。