○東北町社会教育委員設置条例

平成17年3月31日

条例第93号

(設置)

第1条 社会教育法(昭和24年法律第207号)第15条第1項の規定により、東北町社会教育委員(以下「委員」という。)を置く。

(組織)

第2条 委員は、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者の中から、東北町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が10人以内で委嘱する。

(委員の職務)

第3条 委員は、社会教育に関し教育委員会に助言するため、次の職務を行う。

(1) 社会教育に関する諸計画を立案すること。

(2) 定時又は臨時に会議を開き、教育委員会の諮問に応じ、これに対して意見を述べること。

(3) 前2号の職務を行うために必要な研究調査を行うこと。

2 委員は、教育委員会の会議に出席して社会教育に関し意見を述べることができる。

3 委員は、教育委員会から委嘱を受けた青少年教育に関する特定の事項について、社会教育団体、社会教育指導者、その他関係者に対し助言と指導を与えることができる。

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。

2 前項の任期は、委嘱の日からこれを起算する。

3 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 前3項の規定にかかわらず、任期中において委員が第2条の要件に該当しなくなったときその他特別の事由があるときは、教育委員会は委員の委嘱を解くことができる。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この条例は、平成17年3月31日から施行する。

(平成27年3月12日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(東北町社会教育委員設置条例の一部改正に伴う経過措置)

8 改正法附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この条例による改正後の東北町社会教育委員設置条例第3条の規定は適用せず、改正前の東北町社会教育委員設置条例第3条の規定は、なおその効力を有する。

東北町社会教育委員設置条例

平成17年3月31日 条例第93号

(平成27年4月1日施行)