○東北町学校林管理経営規程
平成17年3月31日
教育委員会訓令第11号
(趣旨)
第1条 東北町学校林造成条例(平成17年東北町条例第92号。以下「条例」という。)第1条の目的により設置する学校林の管理経営は、この訓令の定めるところによる。
(事務の委任)
第2条 条例第2条による造林契約の場合、必要な登記に関する事務は教育長に委任して行わせる。
(経営)
第3条 学校林の経営は学校教育の一環として、保護者又は学校地域町民、学校長、教職員及び児童生徒が当たるものとする。
(樹種の選定)
第4条 植林すべき樹種は、教育長及び学校長の協議により土地の適否にかんがみ選定するものとする。
(伐期)
第5条 伐期は契約期間とし、その伐期に達した年から皆伐する。ただし、やむを得ない事由がある場合は、その年限を伸縮することができる。
(委員の嘱託)
第6条 東北町教育委員会は必要に応じ学校林委員を嘱託し、管理経営計画に参与させることができる。
(界標の建設)
第7条 学校林の周囲には界標を建設し、かつ、名称、面積及び植栽年月日等を記した標柱を建てるものとする。
(学校林台帳)
第8条 教育長並びに学校長は、学校林台帳及び植栽図面を備えるものとする。学校林台帳には次の事項を記載する。
(1) 植栽年月日及び伐期令
(2) 造林地の字、地番、面積
(3) 植栽樹種、本数、植栽費用額
(4) 補植、間伐及び伐採の年月日
(5) 経営の概況及び従事した児童生徒数
(6) 経営についての経費関係
(7) その他必要な事項
(報告)
第9条 学校長は、毎年12月末教育長にその年の学校林の状況及び経費関係を報告するものとする。
附則
この訓令は、平成17年3月31日から施行する。
附則(令和5年9月27日教委訓令第4号)
この訓令は、公布の日から施行する。