○東北町学校林造成条例

平成17年3月31日

条例第92号

(目的)

第1条 この条例は、教育の一環として東北町立学校における学校林を造成することを目的とする。

(学校林の設定)

第2条 東北町有地以外の土地に学校林を設定する場合は、東北町が土地所有者と契約してこれを行う。

(学校林の経営)

第3条 学校林の経営は、東北町教育委員会の指定した学校が行う。

(経費)

第4条 この条例による造林の経費は、町費又は寄附金若しくは補助金等をもってこれに充てる。

(収入)

第5条 学校林から生ずる収入はすべて、学校林を管理経営した学校の積立金及び施設費並びにその他の経費に充てるものとする。

(状況の報告)

第6条 学校林の状況は、毎年度1回これを町長に報告するものとする。

(委任)

第7条 この条例の施行のため必要な管理経費規程その他必要事項は、東北町教育委員会が別に定める。

この条例は、平成17年3月31日から施行する。

東北町学校林造成条例

平成17年3月31日 条例第92号

(平成17年3月31日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成17年3月31日 条例第92号