○東北町通学バス規則
平成17年3月31日
教育委員会規則第12号
(趣旨)
第1条 この規則は、東北町通学バス条例(平成17年東北町条例第90号)第4条の規定に基づき、通学バス(以下「通学バス」という。)の管理及び運行に関して必要な事項を定めるものとする。
(管理)
第2条 通学バスの管理は、東北町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の主管とし、学務課長が管理する。(以下「管理者」という。)
2 通学バスの安全運転管理者及び車両の整備管理については、総務課長(東北町行政組織規則(平成17年東北町規則第6号)第7条第2項に定める職をいう。)がこれに当たる。
3 安全運転管理者は、常に車両の運行状況を把握し、効果的な運行を図るとともに運転者を指揮監督し、事故の防止に努めなければならない。
(通学バスの運行の対象範囲)
第3条 通学バスは、小学校児童及び中学校生徒(以下「利用者」という。)の通学の困難を解消するため、条例第2条の規定により、別表のとおりとする。
2 条例第2条で定める運行路線及び規則第3条第1項で定める通学バスの運行の対象範囲以外で、通学の困難の解消及び通学路の安全・安心対策のため、教育長が特に認める路線及び地域
(運行時間)
第4条 通学バスは、教育委員会が別に定める通学バス運行時刻表により運行するものとする。
(安全運転)
第5条 通学バスを運転するものは、次に掲げる事項を遵守し、常に安全運転に努めなければならない。
(1) 法令等(町の条例、規則を含む)に違反してはならない。
(2) 常に正常な健康状態でなければ運転してはならない。
(3) 運行後、直ちに車両整備管理者の指示に従い点検を行い、異状の有無及び運行状況を運転日誌(管理者が定める様式)に記録し、明確にしておかなければならない。
(4) 通学バスは、随時清掃し、快適な車両環境の保持に努めなければならない。
(5) 車両に異状を認めた場合は、直ちに車両整備管理者に報告し、その指示を受けなければならない。
(利用者の義務)
第6条 利用者は、運転者、その他係員(以下「乗務員」という。)が運送の安全確保と、車内秩序維持のために行う職務上の指示に従わなければならない。
(町の責任)
第7条 町は通学バスの運行によって利用者の生命又は身体を害したときは、その損害を賠償する責めを有するものとする。ただし、次に掲げる事実が証明されたときは、この限りでない。
(1) 町及び乗務員が通学バスの運行に関し、必要な注意を怠らなかったこと。
(2) 当該利用者又は乗務員以外の第三者の故意又は過失があったこと。
(3) 通学バスに構造上の欠陥又は機能に障害がなかったこと。
(4) その他、町の責めに帰するものと認め難い場合で、利用者の保護者が町に責めが無いことを認め、意思表示した場合であること。
(利用者の責任)
第8条 町は、利用者が故意、若しくは過失により、又は法令若しくは乗務員の指示に従わないことにより損害を受けたときは、その利用者の保護者に対し、損害の賠償を求めることができる。
(非常時における責任)
第9条 町は、天災その他町の責めに帰することができない事由により、運送の安全確保のため一時的中止、その他の処置をしたときは、これによって利用者が受けた損害を賠償する責めを有しないものとする。
(運行の委託)
第10条 町長は、通学バスの運行業務を委託することができる。
(その他)
第11条 この規則に定めのない事項について、必要な事項は教育委員会が定める。
2 この規則の運用について必要な事項及び通学バスの運行時間以外において、一時的に他の目的のため使用する場合の許可等の措置については、教育長に委任するものとする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月31日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の上北町通学バスに関する規則(昭和63年上北町規則第8号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成17年7月4日教委規則第33号)
この規則は、公布の日から適用する。
附則(平成18年3月27日教委規則第40号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成26年12月11日教委規則第4号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月22日教委規則第6号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月28日教委規則第10号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
区分 | 該当区域 |
第1号に該当する利用者 | 新舘、戸舘、八幡、赤平、大浦、徳万才、中岫平、才市田、大洞、境ノ沢、上野、豊田、南町、旭町、花向町、栄沼、菩提寺、虫神、小川原、向山、沼崎本村 |
第2号に該当する利用者 | 漆玉、蒼前、蓼内、田ノ沢、土橋、長久保、鶴ヶ崎、徳万舘、舟ヶ沢、旭、狼ノ沢、御料、滝沢、豊栄、巴蘭 |
第3号に該当する利用者 | 朝日団地、大旗屋、上畑、保戸沢、馬込、乙部、枋木、輝ヶ丘、寒水、石文、大平、上板橋、下板橋、千曳、トキワ、南平、向平、石坂、宇道坂、上清水目、下清水目、添ノ沢、湯沢、北栄、長者久保、千代畑、塔ノ沢、豊ヶ丘、夫雑原、林口、五十嵐、大池、切左坂、豊前、中村、野田頭、浜台、細津、水喰、萠出、豊瀬、数牛、淋代、豊畑、横沢、柵、美須々 |
第4号に該当する利用者 | 新舘、戸舘、八幡、赤平、大浦、徳万才、中岫平、才市田、大洞、境ノ沢、豊田、栄沼、菩提寺、虫神、小川原、向山、沼崎本村 |
第5号に該当する利用者 | 朝日団地、千代畑、塔ノ沢、保戸沢、馬込、石文、大平、上板橋、下板橋、千曳、トキワ、南平、向平、石坂、宇道坂、上清水目、下清水目、添ノ沢、湯沢、北栄、長者久保、豊ヶ丘、夫雑原、林口、乙部、枋木、輝ヶ丘、寒水、数牛、淋代、豊畑、横沢、柵、美須々、甲地、郡山、漆玉、蒼前、蓼内、田ノ沢、土橋、長久保、鶴ヶ崎、徳万舘、舟ヶ沢、旭、狼ノ沢、御料、滝沢、豊栄、巴蘭、五十嵐、大池、切左坂、豊前、豊瀬、中村、野田頭、浜台、細津、水喰、萠出 |