○東北町通学バス条例
平成17年3月31日
条例第90号
(設置)
第1条 児童、生徒の交通の確保を図り、教育の振興に寄与するため東北町通学バス(以下「通学バス」という。)を設置する。
(運行路線)
第2条 通学バスの運行路線は、次のとおりとする。
(1) 上北小学校に通学するもので規則で定める児童の路線
(2) 甲地小学校に通学するもので規則で定める児童の路線
(3) 東北小学校に通学するもので規則で定める児童の路線
(4) 上北中学校に通学するもので規則で定める生徒の路線
(5) 東北中学校に通学するもので規則で定める生徒の路線
(使用料)
第3条 通学バスの使用料は、無料とする。
(委任)
第4条 この条例に定めるもののほか、通学バスの管理に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
この条例は、平成17年3月31日から施行する。
附則(平成26年12月10日条例第31号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月16日条例第10号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月15日条例第5号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。