○東北町通学バス条例

平成17年3月31日

条例第90号

(設置)

第1条 児童、生徒の交通の確保を図り、教育の振興に寄与するため東北町通学バス(以下「通学バス」という。)を設置する。

(運行路線)

第2条 通学バスの運行路線は、次のとおりとする。

(1) 上北小学校に通学するもので規則で定める児童の路線

(2) 甲地小学校に通学するもので規則で定める児童の路線

(3) 東北小学校に通学するもので規則で定める児童の路線

(4) 上北中学校に通学するもので規則で定める生徒の路線

(5) 東北中学校に通学するもので規則で定める生徒の路線

(使用料)

第3条 通学バスの使用料は、無料とする。

(委任)

第4条 この条例に定めるもののほか、通学バスの管理に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

この条例は、平成17年3月31日から施行する。

(平成26年12月10日条例第31号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年3月16日条例第10号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成31年3月15日条例第5号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

東北町通学バス条例

平成17年3月31日 条例第90号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成17年3月31日 条例第90号
平成26年12月10日 条例第31号
平成29年3月16日 条例第10号
平成31年3月15日 条例第5号