○東北町学校施設使用規則
平成17年3月31日
教育委員会規則第11号
(趣旨)
第1条 東北町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の管理する学校施設の使用については、法令、条例、規定で定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(使用基準)
第2条 学校施設は、教育上支障がないと認める限り社会教育その他公共の福祉増進を目的とする事業の利用にこれを供することができる。
(禁止事項)
第3条 次の各号のいずれかに該当する場合は学校施設の使用を禁止する。
(1) 政党又は政治団体の主催する事業
(2) 教派宗教又は教団の主催する事業
(3) 名儀の如何にかかわらず政治活動又は宗教活動と認められる事業
2 前項に掲げるもののうち地域社会の実情その他に支障がなく真にやむを得ないものとして、教育委員会が特に承認したものは除く。
(使用手続)
第4条 学校施設を使用しようとする者は、当該施設の直接責任者(施設の長)を経て学校施設設備利用申込書及び許可書兼報告書(別記様式)を教育長に提出し、その承認を受けなければならない。
(損害の弁償)
第5条 学校施設使用により当該施設に損害を与えたときは、使用者はこれを弁償しなければならない。
(原状回復)
第6条 学校施設を使用のため、別に設備しようとするものはあらかじめ教育委員会の承認を得てこれを行い、使用終了後は原状に復して直接責任者に引き継がなければならない。
(費用)
第7条 学校施設使用のために要する費用は、使用者がこれを負担するものとする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月31日から施行する。