○東北町通級実施要綱
平成17年3月31日
教育委員会訓令第10号
(趣旨)
第1条 この訓令は、学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第140条の規定に基づき、小学校又は中学校に在学する児童又は生徒に対して、町立小学校、中学校又は他市町村の通級指導教室を設置する学校(以下「通級指導校」という。)において通級による指導を行う場合の取扱いに関して必要な事項を定めるものとする。
(通級指導校の通知等)
第2条 校長は、児童又は生徒に通級指導校で通級による指導を受けさせる必要があるときは、東北町教育委員会(以下「教育委員会」という。)に対し、通級による指導申込みについて(様式第1号)により通知するものとする。
3 前項の通知に当たっては、教育委員会は、必要に応じて中部上北教育支援委員会等(以下「教育支援委員会」という。)の意見を聴取するものとする。
3 前項の通知に当たっては、教育委員会は、必要に応じて教育支援委員会等の意見を聴取するものとする。
(その他)
第6条 この訓令に定めるもののほか、通級による指導を行う場合の取扱いに関し必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、平成17年3月31日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の日の前日までに、合併前の上北町他校通級実施要綱(平成11年上北町教育委員会告示第1号)又は東北町他校通級実施要綱(平成11年東北町教育委員会訓令第3号)の規定によりなされた決定、手続その他の行為は、それぞれこの訓令の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成20年2月19日教委訓令第3号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月26日教委訓令第4号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。