○東北町通級実施要綱

平成17年3月31日

教育委員会訓令第10号

(趣旨)

第1条 この訓令は、学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第140条の規定に基づき、小学校又は中学校に在学する児童又は生徒に対して、町立小学校、中学校又は他市町村の通級指導教室を設置する学校(以下「通級指導校」という。)において通級による指導を行う場合の取扱いに関して必要な事項を定めるものとする。

(通級指導校の通知等)

第2条 校長は、児童又は生徒に通級指導校で通級による指導を受けさせる必要があるときは、東北町教育委員会(以下「教育委員会」という。)に対し、通級による指導申込みについて(様式第1号)により通知するものとする。

2 教育委員会は、前項の通知を受けた児童又は生徒(就学予定者のうち、就学すべき小学校又は中学校以外の他の小学校等において通級による指導を受けさせることが必要なものを含む。)について、通級指導校において通級による指導を受けさせることが適当と認めるときは、当該教育委員会と協議の上で、当該児童又は生徒の氏名及び通級指導校を当該児童又は生徒が在学する学校(以下「在学校」という。)の校長に教育支援委員会総合診断に基づく児童生徒の通級について(様式第2号)により通知するものとする。

3 前項の通知に当たっては、教育委員会は、必要に応じて中部上北教育支援委員会等(以下「教育支援委員会」という。)の意見を聴取するものとする。

4 教育委員会は、第2項の通知と同時に、町立小学校、中学校の通級指導校の校長又は他市町村教育委員会に対し、当該児童又は生徒の氏名及び在学校を教育支援委員会総合診断に基づく児童生徒の通級について(様式第3号)により通知するものとする。

(特別の教育課程の編成等)

第3条 在学校の校長は、前条第2項の通知を受けたときは、当該児童又は生徒に係る通級指導校における指導内容及び指導時間等について、通級指導校の校長と協議し協議結果を通級による指導に係る指導内容について(様式第4号)により通知を受けた上で特別の教育課程を編成し、通級による指導に係る特別の教育課程の届出書(様式第5号)により教育委員会に届け出るものとする。

(保護者への通知、教育事務所への届出)

第4条 在学校の校長は、前条の届出を行ったときは、当該児童又は生徒の保護者に対し、通級指導校名及び通級による指導を行う日時など必要な事項を通級による指導の実施について(様式第6号)により通知するものとする。

2 教育委員会は、前条の届出を受けたときは、当該児童又は生徒に係る特別の教育課程を通級による指導に係る特別の教育課程編成校について(様式第7号)により教育事務所に届け出るものとする。

(通級による指導の終了)

第5条 在学校の校長は、通級による指導を受けている児童又は生徒について、必要に応じて通級指導校の校長の意見を聴取し、当該指導を受けさせる必要がなくなったものと判断するときは、通級による指導終了報告書(様式第8号)により指導終了の報告を受けた上で、教育委員会に対し、通級による指導終了願い(様式第9号)により通知するものとする。

2 教育委員会は、前項の通知を受けた児童又は生徒について、通級による指導を受けさせる必要がないと認めるときは、在学校の校長に、通級による指導終了通知(様式第10号)により通知するものとする。

3 前項の通知に当たっては、教育委員会は、必要に応じて教育支援委員会等の意見を聴取するものとする。

(その他)

第6条 この訓令に定めるもののほか、通級による指導を行う場合の取扱いに関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、平成17年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日の前日までに、合併前の上北町他校通級実施要綱(平成11年上北町教育委員会告示第1号)又は東北町他校通級実施要綱(平成11年東北町教育委員会訓令第3号)の規定によりなされた決定、手続その他の行為は、それぞれこの訓令の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成20年2月19日教委訓令第3号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和3年3月26日教委訓令第4号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

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東北町通級実施要綱

平成17年3月31日 教育委員会訓令第10号

(令和3年4月1日施行)