○東北町立学校評議員取扱要項
平成17年3月31日
教育委員会訓令第7号
(趣旨)
第1条 この訓令は、東北町立小学校及び中学校管理運営規則(平成20年東北町教育委員会規則第3号)第20条の2に規定する学校評議員(以下「評議員」という。)の委嘱等について、必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 東北町立小学校及び中学校(以下「学校」という。)に置くことができる評議員は、5人以内とする。ただし、特に必要がある場合は、5人を超えて置くことができる。
(身分)
第3条 評議員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項第3号に規定する特別職の非常勤職員とする。
(委嘱)
第4条 評議員は、次に掲げる者の中から、校長の推薦により、東北町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が委嘱する。
(1) 当該学校に在学する児童生徒の保護者等
(2) 当該学校の通学区域内にある関係機関に所属する者
(3) 当該学校の通学区域内にある青少年団体等に所属する者
(4) その他教育に関する理解及び識見を有する者
3 評議員の委嘱は、委嘱状(様式第3号)を交付して行う。
4 前3項のほか、評議員の委嘱について必要な事項は、別に定める。
(委嘱期間)
第5条 評議員の委嘱期間は、1年以内とする。
2 委嘱期間は、3年を限度として更新することができる。ただし、特別の事情がある場合は、3年を超えて更新することができる。
3 教育委員会は、特別の事情があるときは、委嘱期間中においても、校長の意見を聴いて、評議員の委嘱を解くことができる。
4 評議員に欠員が生じたときは、補充することができる。
(職務)
第6条 評議員は、次に掲げることに関し、校長の求めに応じ、意見を述べるものとする。
(1) 当該学校の教育目標、教育方針及び教育計画に関すること。
(2) 教育活動の実施に関すること。
(3) 学校と地域の連携の進め方に関すること。
(4) その他当該学校の管理運営に関すること。
(服務)
第7条 評議員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また同様とする。
2 評議員は、公正にその職務を遂行しなければならない。
(報酬及び費用弁償)
第8条 報酬は年額とし、予算の範囲内で別に定める。
2 報酬の計算期間は、4月1日から翌年3月末日までとし、年度の中途において委嘱又は解嘱した者についての報酬額は、その年度の現月数により月割計算によるものとする。
3 費用弁償は、東北町非常勤特別職の報酬及び費用弁償に関する条例(平成17年東北町条例第42号)第5条の規定による。
(公務災害補償)
第9条 評議員の公務上の災害(負傷、疾病、障害又は死亡をいう。以下同じ。)又は通勤による災害に対する補償については、青森県市町村等非常勤職員公務災害補償等組合規約に定めるところによる。
(その他)
第10条 この訓令の実施に関し必要な事項は、校長が別に定めることができる。
附則
この訓令は、平成17年3月31日から施行する。
附則(平成21年1月19日教委訓令第1号)
この訓令は、公布の日から施行する。