○東北町立小学校及び中学校の教職員の服務等に関する規程

平成17年3月31日

教育委員会訓令第6号

(趣旨)

第1条 この訓令は、東北町立小学校及び中学校管理運営規則(平成17年東北町教育委員会規則第9号。以下「規則」という。)及びその他の関係法令に基づき、教職員(以下「職員」という。)の服務の適正な遂行と学校の円滑な運営を図るため必要な事項を定めるものとする。

(赴任)

第2条 職員として採用された者又は転任の発令を受けた者は、発令日(発令日以後に辞令を受けたときは、その日)から7日以内に赴任しなければならない。ただし、7日以内に赴任できないときは、その事由を具し、新任校の校長を経て、教育長に赴任延期届(様式第1号)を提出しなければならない。

(服務の宣誓)

第3条 規則第21条に定める服務の宣誓は、校長にあっては着任前に、その他の職員にあっては着任後直ちに行うものとする。

2 校長は、校長を除く職員の服務の宣誓書(様式第2号)を速やかに教育長に提出しなければならない。

(事務の引続き)

第4条 職員が、転任、休職、退職等によりその職務を離れるときは、校長にあっては後任者又は教育長の指定する者に、その他の職員にあっては校長の指定する者にその担当事務を引き継ぐものとする。担当事務の変更があった場合もまた同様とする。

2 校長の引継書類は、次に掲げるものとする。

(1) 学校の一般的状況(教育方針を含む。)

(2) 職員の定員表及び一覧表

(3) 児童生徒の在籍数調

(4) 町有財産一覧表

(5) 当該年度歳入歳出経理状況調

(6) 当該年度児童生徒会経理状況調

(7) その他校長において責任を有する諸経理状況調

(8) 諸表簿目録

3 校長が引継ぎを終わったときは、前項の引継書類を添え、前任者及び後任者連署のうえ、事務引継書(様式第3号)により速やかに教育長に報告するものとする。

4 校長以外の職員の引継ぎについては、別に定めのあるものを除き、校長が定める。

(校務分掌)

第5条 校長は、学校の規模その他の条件に応じ、適切な校務分掌組織を定め、職員に分掌を命ずるものとする。

(退職に関する意見の申出)

第6条 校長は、職員が退職を願い出たときは、様式第4号により、本人の履歴カード(様式第5号)を添えて教育長に意見を申し出なければならない。

2 校長は、勧奨退職、死亡退職及び20年以上勤続して普通退職する職員がある場合は、様式第6号により教育長に意見を申し出なければならない。

第7条 削除

(教務主任等の任命又は解任)

第8条 校長は、規則第18条から第19条の3までに規定する者を任命し、又は解任したときは、主任等の発令(解任)報告書(様式第9号)により教育委員会に報告するものとする。

(司書教諭の任命又は解任)

第9条 校長は、規則第19条の4に規定する司書教諭を任命し、又は解任したときは、司書教諭発令(解任)報告書(様式第10号)により教育委員会に報告するものとする。

(出勤)

第10条 校長は、常に職員の出勤状況を明らかにしておかなければならない。

2 職員は、所定の時刻までに出勤したときは、出勤簿(様式第11号)に押印し、又は自署しなければならない。

(遅参及び早退)

第11条 職員が遅参したとき又は早退しようとするときは、遅参早退簿(様式第12号)に所要事項を記入のうえ押印し、又は自署し、かつ、遅参したときは、校長の閲覧を受け、早退しようとするときは、校長にあっては教頭に通知し、その他の職員にあっては校長の承認を受けるものとする。

(出張)

第12条 規則第25条第1項に定める校長の命令は、旅行命令簿(様式第13号)によるものとする。

2 規則第25条第2項に定める出張の届出は、職員の旅行届(様式第14号)によるものとする。

3 職員は、用務の都合又は病気その他の事由により、旅行期間中に帰校することができないときは、速やかに校長にその旨を報告して指示を受けなければならない。

(復命)

第13条 出張した職員は、帰校したときは、速やかに、その概況を校長に口頭で報告するとともに復命書(様式第15号)を提出しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、出張用務の復命について別に定める方式があるときは、その定めるところにより復命をすることができる。

(時間外勤務及び休日勤務)

第14条 規則第25条の2に定める時間外勤務及び休日勤務の命令は、時間外勤務等命令票(様式第16号)によるものとする。ただし、義務教育諸学校等の教育職員の給与等の特例に関する条例(昭和46年青森県条例第49号)第6条に規定する時間外における勤務を職員に命ずる場合は、口頭によるものとする。

(休暇の願出等)

第15条 規則第22条の規定による校長の休暇の承認願、申出又は届出は、休暇願(届)(様式第17号)によるものとする。

(精神性疾患に係る報告)

第16条 規則第22条の2第1項に定める報告は、精神性疾患観察報告書(様式第18号)によるものとする。

2 規則第22条の2第2項に定める報告は、精神性疾患経過観察報告書(様式第19号)によるものとする。

(職務に専念する義務の免除願)

第17条 職員が規則第23条の規定により、職務に専念する義務の免除を受けようとするときは、職務に専念する義務の免除願(様式第20号)によらなければならない。

2 職員が地方公務員法(昭和25年法律第261号)第55条第8項の規定により適法な交渉を行うため職務に専念する義務の免除を受けようとするときは、職務に専念する義務の免除願(様式第21号)により、校長を経て教育長に願い出るものとする。

3 前2項の場合、校長は(様式第22号)による副申を添えるものとする。

(部分休業の承認の請求等)

第18条 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第19条第1項の規定による部分休業の承認の請求は、部分休業承認請求書(様式第23号)により行うものとする。

2 部分休業承認請求書は、校長にあっては教育長に、その他の職員にあっては校長に提出するものとする。

3 部分休業をしている職員は、次に掲げる場合には、遅滞なく、その旨を届け出なければならない。

(1) 部分休業に係る子が死亡した場合

(2) 部分休業に係る子が職員の子でなくなった場合

(3) 部分休業に係る子を養育しなくなった場合

4 前項の届出は、養育状況変更届(様式第24号)により行うものとする。

(修学部分休業)

第18条の2 職員は、職員の修学部分休業に関する条例(平成17年青森県条例第1号)第2条第2項の教育施設における修学のため、地方公務員法(昭和20年法律第261号)第26条の2第1項の規定による修学部分休業の承認を受けようとするときは、修学部分休業承認申請書(様式第24号の2)により行うものとする。

2 修学部分休業をしている職員は、当該修学部分休業の承認に係る教育施設を退学し、休学し、又はその授業を欠席したときは、遅滞なく、その旨を修学状況変更届(様式第24号の3)により届出するものとする。

(高齢者部分休業)

第18条の3 職員は、地方公務員法第26条の3第1項の規定による高齢者部分休業の承認を受けようとするときは、高齢者部分休業承認申請書(様式第24号の4)により行うものとする。

(教育に関する兼職等)

第19条 職員が規則第24条第1項の規定により、教育に関する兼職等の承認を受けようとするときは、兼職承認願(様式第25号)により校長を経て、教育長に願い出なければならない。

2 前項の場合、校長は様式第26号により副申を添えるものとする。

(営利企業への従事等の制限)

第20条 職員が規則第24条第2項の規定により、営利企業への従事等をするため許可を受けようとするときは、営利企業への従事等をする許可願(様式第27号)により校長を経て、教育長に願い出なければならない。

2 前項の場合、校長は様式第28号による副申を添えるものとする。

(私事旅行)

第21条 規則第26条に規定する届出は、私事旅行届(様式第29号)によるものとする。

(休業日等の届出)

第22条 規則第3条第4項に規定する届出は、授業日又は休業日の交換届(様式第30号)によるものとする。

(臨時休業の報告)

第23条 規則第4条に規定する報告は、臨時休業報告書(様式第31号)によるものとする。

(教育課程の届出)

第24条 校長が、規則第5条第2項の規定により、教育課程について届け出るときは、教育課程の届出書(様式第32号)を2月末日までに提出しなければならない。

2 特別支援学級について学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第138条の規定に基づき特別の教育課程を編成する場合に、当該教育課程について届け出るときは、前項の規定にかかわらず、特別支援学級における特別の教育課程の届出書(様式第33号)を提出しなければならない。

3 通級について学校教育法施行規則第140条の規定に基づき特別の教育課程を編成する場合に、当該教育課程について届け出るときは、第1項の規定にかかわらず、通級による指導に係る特別の教育課程の届出書(様式第34号)を提出しなければならない。

(教育課程の実施状況の報告)

第25条 校長が、規則第5条第4項の規定により、教育課程の実施状況について報告するときは、教育課程実施報告書(様式第35号)を教育委員会が指定する期日までに提出しなければならない。

2 特別支援学級の教育課程の実施状況について報告するときは、前項の規定にかかわらず、特別支援学級における特別の教育課程実施報告書(様式第36号)を提出しなければならない。

3 通級による指導に係る特別の教育課程実施状況について報告するときは、第1項の規定にかかわらず、通級による指導終了報告書(様式第37号)を提出しなければならない。

(教材使用の届出)

第26条 校長は、規則第9条の定めるところにより同条各号に掲げる教材を使用する場合には、その30日前までに、教育委員会に教材使用届(様式第38号)を提出しなければならない。

(指導要録の作成)

第27条 校長は、規則第10条の定めるところにより、児童生徒の指導要録(小学校は様式第39号及び様式第40号、中学校は様式第41号及び様式第42号)を作成しておかなければならない。

(原級留置の報告)

第28条 規則第11条第2項に規定する報告は、原級留置報告書(様式第43号)によるものとする。

(出席停止の申出等及び報告)

第29条 規則第12条第1項に規定する出席停止の申出の様式については、東北町立小学校及び中学校出席停止命令の手続に関する要綱(平成17年東北町教育委員会訓令第9号)に定めるところによる。

2 規則第12条に規定する報告は、出席停止報告書(様式第44号)によるものとする。

(学校編制の報告)

第30条 規則第14条第2項に規定する報告は、学級編制の計画(変更)報告書(様式第45号)によるものとする。

(校外行事の届出)

第31条 校長は、規則第6条第2項の定めるところにより、校外行事の実施について届け出るときは、教育委員会に校外行事の実施届(様式第46号)を提出しなければならない。

(野外活動等の実施)

第32条 校長は、休業期間中における児童生徒の参加する林間学校、キャンプ、スキー、写生会等(以下「野外活動等」という。)の実施計画に当たっては、その教育的価値、児童生徒の安全、保護者の経済的負担等を考慮しなければならない。

2 校長は、前項の野外活動等を実施する場合は、あらかじめ、野外活動実施計画書(様式第47号)により、教育委員会に届け出なければならない。

(出席状況)

第33条 学級担当の教員及び教科担当の教員は、校長の定めるところにより児童生徒の出席状況を明らかにしておかなければならない。

2 学校教育法施行令(昭和28年政令第340号)第20条の規定により、児童生徒の出席状況について、校長が教育委員会に通知する場合は、児童(生徒)の出席状況報告書(様式第48号)によるものとする。

(児童生徒の忌引)

第34条 児童生徒の忌引期間は、次のとおりとする。

死亡した者

日数

父母

7日

祖父母、兄弟姉妹

3日

伯叔父母

1日

(履歴事項の異動)

第35条 職員は、氏名、本籍、現住所、学歴、教育職員免許状及び資格等履歴事項に異動があったときは、履歴事項異動届(様式第49号)により、校長を経て教育長に届け出なければならない。

(施設設備の亡失又は損傷の報告)

第36条 規則第29条に規定する報告は、学校の施設設備亡失損傷報告書(様式第50号)によるものとする。

(施設設備利用の報告)

第37条 規則第30条に規定する学校施設設備利用の許可をした場合の報告は、学校施設設備利用申込書及び許可書兼報告書(様式第51号)によるものとする。

(警備計画等の報告)

第38条 規則第31条第2項に規定する報告は、学校の警備計画等報告書(様式第52号)によるものとする。

(宿日直)

第39条 規則第32条第2項の規定により、校長が宿直勤務及び日直勤務(以下「宿日直」という。)について定め、教育委員会に報告するものとされている事項は、次に掲げるものとする。

(1) 宿日直の命令に関する事項

(2) 宿日直の勤務時間に関する事項

(3) 宿日直員の服務心得に関する事項

(4) 宿日直日誌(様式第53号)に関する事項

(事故報告)

第40条 規則第33条に規定する事故報告は、事故報告書(様式第54号)によるものとする。

(施行期日)

1 この訓令は、平成17年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日の前日までに、合併前の上北町立小学校及び中学校の職員の服務等に関する規程(昭和42年上北町制定)又は東北町立小学校及び中学校の職員の服務等に関する規程(平成2年東北町教育委員会規程第1号)の規定によりなされた決定、手続その他の行為は、それぞれこの訓令の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成20年1月22日教委訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行し、平成19年12月19日から適用する。

(平成20年2月19日教委訓令第2号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成20年4月10日教委訓令第4号)

この訓令は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。

(平成21年3月26日教委訓令第3号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年3月25日教委訓令第1号)

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。ただし、改正後の様式第41号及び第42号については、平成24年4月1日から施行する。

(平成23年8月8日教委訓令第3号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成24年3月26日教委訓令第1号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年3月25日教委訓令第2号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年5月25日教委訓令第2号)

この訓令は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

(平成29年11月28日教委訓令第10号)

この訓令は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。

(平成30年1月30日教委訓令第2号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年2月4日教委訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和3年3月26日教委訓令第5号)

この訓令は、公布の日から施行し令和2年4月1日から適用する。ただし、(様式第41号)(様式第42号)は、令和3年4月1日から適用する。

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様式第7号 削除

様式第8号 削除

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東北町立小学校及び中学校の教職員の服務等に関する規程

平成17年3月31日 教育委員会訓令第6号

(令和3年3月26日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成17年3月31日 教育委員会訓令第6号
平成20年1月22日 教育委員会訓令第1号
平成20年2月19日 教育委員会訓令第2号
平成20年4月10日 教育委員会訓令第4号
平成21年3月26日 教育委員会訓令第3号
平成23年3月25日 教育委員会訓令第1号
平成23年8月8日 教育委員会訓令第3号
平成24年3月26日 教育委員会訓令第1号
平成26年3月25日 教育委員会訓令第2号
平成28年5月25日 教育委員会訓令第2号
平成29年11月28日 教育委員会訓令第10号
平成30年1月30日 教育委員会訓令第2号
平成31年2月4日 教育委員会訓令第1号
令和3年3月26日 教育委員会訓令第5号