○東北町セクシュアル・ハラスメントの防止等に関する要綱
平成17年3月31日
教育委員会訓令第5号
(趣旨)
第1条 この訓令は、職員の利益の保護及び良好な職務環境の確保を目的として、セクシュアル・ハラスメントの防止及び排除のための措置並びにセクシュアル・ハラスメントに起因する問題が生じた場合に適切に対応するための措置に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この訓令において「セクシュアル・ハラスメント」とは、他の者を不快にさせる職場における性的な言動及び職員が他の職員を不快にさせる職場外における性的な言動をいう。
2 この訓令において「セクシュアル・ハラスメントに起因する問題」とは、セクシュアル・ハラスメントのため職員の勤務環境が害されること及びセクシュアル・ハラスメントへの対応に起因して職員がその勤務条件につき不利益を受けることをいう。
(職員の責務)
第3条 職員は、別記第1に定めるところに従い、セクシュアル・ハラスメントをしないように注意しなければならない。
2 職員は、セクシュアル・ハラスメントを生じさせないため、別記第2に定める事項に留意するものとする。
(管理監督者の責務)
第4条 校長、教頭及び事務長(以下「管理監督者」という。)は、日常の執務を通じた指導等によりセクシュアル・ハラスメントの防止及び排除に努めるとともに、セクシュアル・ハラスメントに起因する問題が生じた場合には、迅速かつ適切に対処しなければならない。
(所属相談員)
第5条 校長は、所属職員からセクシュアル・ハラスメントに関する苦情の申出及び相談(以下「苦情相談」という。)がなされた場合に対応するため、当該所属の管理監督者の中から苦情相談を受ける職員(以下「所属相談員」という。)を指定するとともに、苦情相談を受けるために必要な事項を定めて、職員に明示するものとする。
2 所属相談員は、苦情相談がなされた場合には、別記第3に定めるところに従い、迅速かつ適切に対処するものとする。この場合において、苦情相談をした職員及び苦情相談に係る調査の協力をした職員等が、他の職員から誹謗や中傷などの不利益を受けることがないように十分配慮するものとする。
3 所属相談員は、苦情相談に対処するほか、当該所属におけるセクシュアル・ハラスメントの防止に係る意識啓発に努めるものとする。
附則
この訓令は、平成17年3月31日から施行する。
別記第1(第3条関係)
〈セクシュアル・ハラスメントをしないようにするために職員が認識すべき事項〉
1 お互いの人格を尊重し合い、お互いが大切なパートナーであるという意識を持ち、相手を性的な関心の対象としてのみ見る意識をなくすこと。
2 性的な言動を不快に感じるか否かには個人差があり、親しさの表現が言動の真の動機であったとしても、場合によっては本人の意図とは関係なく、セクシュアル・ハラスメントになってしまうこともあるということを認識し、この程度のことは相手も許容するだろうという勝手な憶測や相手との良好な人間関係ができていると勝手な思い込みをしないこと。
3 セクシュアル・ハラスメントであるか否かについて、相手からいつも意思表示があるとは限らないことを認識するとともに、自分の言動に対して、相手が拒否し、又は嫌がっていることが分かった場合には、同じ言動を決して繰り返さないように心掛けること。
4 職場においては、職員以外の者に対する言動もセクシュアル・ハラスメントの対象となること、また、職員間においては、職場外の言動についてもセクシュアル・ハラスメントの対象となることを認識し、十分注意すること。
5 自らの性的な言動が、その態様によっては全体の奉仕者たるにふさわしくない非行などに該当して、懲戒処分に付されることがあることを認識すること。
別記第2(第3条関係)
〈セクシュアル・ハラスメントを生じさせないために職員が認識すべき事項〉
1 職場の構成員としての心構え
(1) 職場の構成員として良好な勤務環境を確保するために、職場におけるセクシュアル・ハラスメントについて問題提起する職員をいわゆるトラブルメーカーと見たり、セクシュアル・ハラスメントに関する問題を当事者間の個人的な問題として片づけないように努めること。
(2) 職場から、セクシュアル・ハラスメントに関する問題の加害者や被害者を出さないようにするために、仮にセクシュアル・ハラスメントが見受けられる場合は、職場の同僚として行為者に注意し、被害を受けていることを見聞きした場合には、被害者に声をかけて相談に乗るよう努めること。
(3) 職場においてセクシュアル・ハラスメントがある場合には、第三者として気持ちよく勤務できる環境づくりをする上で、上司等に相談するなどの方法をとるよう努めること。
2 セクシュアル・ハラスメントに起因する問題が生じた場合の心構え
(1) セクシュアル・ハラスメントを受けた場合は、その被害を深刻にしないために、1人で我慢しているだけでは問題が解決しないことを認識し、また、セクシュアル・ハラスメントをなくすことは自分だけの問題ではなく、良好な勤務環境の形成に重要であるとの考えに立ち、勇気を出して行動することをためらわないこと。
(2) セクシュアル・ハラスメントによる被害を受けたと思う場合は、相手に対して明確な意思表示(拒否、抗議、苦情の申出)をし、また、1人で悩まずに身近な信頼できる人や相談員等に相談すること。
別記第3(第5条関係)
〈苦情相談がなされた場合の処理マニュアル〉
1 事態を悪化させないようにするために、可能な限り迅速に対応するとともに、被害者が悩み、苦痛に感じていることが確認される場合には、たとえ、性的言動が軽度なものであっても、行為者に状況を伝えて注意する等、きちんとした対応を図ること。
2 相談者から事実関係等を聴取するに当たっては、相談者が求めていること、また、相談者の心身の状態等に鑑み、どの程度の時間的余裕があるのかについて把握すること。
3 事実関係については、次の事項を確認すること。
(1) 当事者(被害者及び加害者とされる職員)間の関係
(2) 問題とされる言動が、いつ、どこで、どのように行われたか。
(3) 相談者は、加害者とされる者に対してどのような対応をとったか、また、加害者とされる者はどのような対応をとったか。
(4) 相談者は、その他どのような対応をとったか。
なお、これらの事実を確認する場合、相談者が主張する内容については、当事者のみが知り得るものか、又は他に目撃者はいるのかを把握すること。
4 原則として、加害者とされる者からも事実関係等を聴取する必要があること。ただし、セクシュアル・ハラスメントが職場内で行われ比較的軽微なものであり、対応に時間的余裕がある場合などは、観察、指導による対応が適当な場合もあるので、その都度適切な方法を選択して対応すること。
なお、加害者とされる者から事実関係等を聴取するに当たっては、2及び3を参考とするとともに、加害者とされる者に対して十分な弁明の機会を与えること。
5 当事者間で事実関係に関する主張に不一致があり、事実確認が十分にできないと認められる場合などは、第三者から事実関係等を聴取することも必要であり、聴取するに当たっては、2及び3を参考の上、適切に対応すること。
6 苦情相談を受けるに当たっては、相談内容が他の者に見聞きされないよう遮断された場所において実施すること。
7 関係者のプライバシーや名誉その他の人権を尊重するとともに、知り得た秘密の保持を厳守すること。
8 苦情相談について具体的な措置を講ずる場合は、校長と相談の上、これを行うこと。
9 苦情相談を受けた場合の手続
(1) 苦情相談を受けた場合は、セクシュアル・ハラスメントに関する苦情相談処理票(別紙)により、処理内容等を記録すること。
(2) 苦情相談に関し、具体的にとられた対応については、当該苦情相談をした者に説明すること。