○東北町立学校医、学校歯科医及び学校薬剤師に関する規則
平成17年3月31日
教育委員会規則第8号
(趣旨)
第1条 この規則は、東北町立学校(以下「学校」という。)学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の設置、報酬、職務その他必要な事項を定めることを目的とする。
(設置)
第2条 学校保健安全法(昭和33年法律第56号)第23条第1項及び第2項の規定に基づき学校に学校医、学校歯科医及び学校薬剤師(以下あわせて「校医等」という。)を置く。
(委嘱)
第3条 校医等の委嘱は、東北町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が行う。
2 学校の校医等は、別表のとおりとする。
(解職)
第4条 校医等の解職は、教育委員会が行う。
(報酬)
第5条 校医等の報酬は、年報酬とし、その額は別に定める。
2 校医等の報酬額等の変更については、その意見等を聞いて教育委員会が行う。
3 校医等の報酬の計算期間は、4月1日から翌年3月末日までとし、年度の中途において委嘱又は解職した者についての報酬は、その年度の現月数により月割計算によるものとする。
(災害補償)
第6条 学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務上の災害(負傷、疾病、障害又は死亡をいう。)に対する補償については、青森県市町村等非常勤職員公務災害補償等組合規約(昭和43年青森県知事許可)に定めるところによる。
(職務)
第7条 校医等の職務はそれぞれ学校保健安全法施行規則(昭和33年文部省令第18号)第22条、同規則第23条、同規則第24条の定めるところによる。
(施行事項)
第8条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月31日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の上北町立学校医、学校歯科医及び学校薬剤師に関する規則(平成13年上北町教育委員会規則第1号)又は東北町立学校医、学校歯科医及び学校薬剤師に関する規則(昭和41年東北町教育委員会規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成18年2月16日教委規則第38号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月23日教委規則第2号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年1月19日教委規則第2号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月26日教委規則第5号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年4月28日教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、平成23年4月1日から適用する。
附則(平成24年3月26日教委規則第4号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年5月24日教委規則第5号)
この規則は、公布の日から施行し、平成24年4月2日から適用する。
附則(平成25年3月22日教委規則第1号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月25日教委規則第1号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年10月24日教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、平成26年10月1日から適用する。
附則(平成27年3月27日教委規則第6号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年11月2日教委規則第7号)
この規則は、平成27年11月2日から施行する。
附則(平成29年3月22日教委規則第7号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年2月27日教委規則第1号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月28日教委規則第11号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年9月26日教委規則第12号)
この規則は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和3年4月30日教委規則第5号)
この規則は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。
別表(第3条関係)
小・中学校学校医、学校歯科医及び学校薬剤師担当校一覧表
校医名 | 学校名 | 備考 |
医師 工藤恭司 | 甲地小学校 上北中学校 | |
医師 間瀬豊 | 東北小学校 東北中学校 | |
医師 岩渕勝雄 | 上北小学校 | |
歯科医師 沼山助直 | 上北中学校 | |
歯科医師 工藤省子 | 甲地小学校 | |
歯科医師 上松丈裕 | 上北小学校 | |
歯科医師 森山祐子 | 東北小学校 | |
歯科医師 久保田誠 | 東北中学校 | |
薬剤師 濱中勝彦 | 上北小学校 上北中学校 | |
薬剤師 工藤達也 | 甲地小学校 東北小学校 東北中学校 |