○東北町立学校医、学校歯科医及び学校薬剤師に関する規則

平成17年3月31日

教育委員会規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、東北町立学校(以下「学校」という。)学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の設置、報酬、職務その他必要な事項を定めることを目的とする。

(設置)

第2条 学校保健安全法(昭和33年法律第56号)第23条第1項及び第2項の規定に基づき学校に学校医、学校歯科医及び学校薬剤師(以下あわせて「校医等」という。)を置く。

(委嘱)

第3条 校医等の委嘱は、東北町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が行う。

2 学校の校医等は、別表のとおりとする。

(解職)

第4条 校医等の解職は、教育委員会が行う。

(報酬)

第5条 校医等の報酬は、年報酬とし、その額は別に定める。

2 校医等の報酬額等の変更については、その意見等を聞いて教育委員会が行う。

3 校医等の報酬の計算期間は、4月1日から翌年3月末日までとし、年度の中途において委嘱又は解職した者についての報酬は、その年度の現月数により月割計算によるものとする。

(災害補償)

第6条 学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務上の災害(負傷、疾病、障害又は死亡をいう。)に対する補償については、青森県市町村等非常勤職員公務災害補償等組合規約(昭和43年青森県知事許可)に定めるところによる。

(職務)

第7条 校医等の職務はそれぞれ学校保健安全法施行規則(昭和33年文部省令第18号)第22条、同規則第23条、同規則第24条の定めるところによる。

(施行事項)

第8条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の上北町立学校医、学校歯科医及び学校薬剤師に関する規則(平成13年上北町教育委員会規則第1号)又は東北町立学校医、学校歯科医及び学校薬剤師に関する規則(昭和41年東北町教育委員会規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年2月16日教委規則第38号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月23日教委規則第2号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年1月19日教委規則第2号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月26日教委規則第5号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年4月28日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、平成23年4月1日から適用する。

(平成24年3月26日教委規則第4号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年5月24日教委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、平成24年4月2日から適用する。

(平成25年3月22日教委規則第1号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月25日教委規則第1号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年10月24日教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、平成26年10月1日から適用する。

(平成27年3月27日教委規則第6号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年11月2日教委規則第7号)

この規則は、平成27年11月2日から施行する。

(平成29年3月22日教委規則第7号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年2月27日教委規則第1号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月28日教委規則第11号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年9月26日教委規則第12号)

この規則は、令和元年10月1日から施行する。

(令和3年4月30日教委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

別表(第3条関係)

小・中学校学校医、学校歯科医及び学校薬剤師担当校一覧表

校医名

学校名

備考

医師 工藤恭司

甲地小学校

上北中学校


医師 間瀬豊

東北小学校

東北中学校


医師 岩渕勝雄

上北小学校


歯科医師 沼山助直

上北中学校


歯科医師 工藤省子

甲地小学校


歯科医師 上松丈裕

上北小学校


歯科医師 森山祐子

東北小学校


歯科医師 久保田誠

東北中学校


薬剤師 濱中勝彦

上北小学校

上北中学校


薬剤師 工藤達也

甲地小学校

東北小学校

東北中学校


東北町立学校医、学校歯科医及び学校薬剤師に関する規則

平成17年3月31日 教育委員会規則第8号

(令和3年4月30日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成17年3月31日 教育委員会規則第8号
平成18年2月16日 教育委員会規則第38号
平成19年3月23日 教育委員会規則第2号
平成21年1月19日 教育委員会規則第2号
平成22年3月26日 教育委員会規則第5号
平成23年4月28日 教育委員会規則第1号
平成24年3月26日 教育委員会規則第4号
平成24年5月24日 教育委員会規則第5号
平成25年3月22日 教育委員会規則第1号
平成26年3月25日 教育委員会規則第1号
平成26年10月24日 教育委員会規則第2号
平成27年3月27日 教育委員会規則第6号
平成27年11月2日 教育委員会規則第7号
平成29年3月22日 教育委員会規則第7号
平成30年2月27日 教育委員会規則第1号
平成31年3月28日 教育委員会規則第11号
令和元年9月26日 教育委員会規則第12号
令和3年4月30日 教育委員会規則第5号