○東北町教育委員会連絡会議規程
平成17年3月31日
教育委員会訓令第3号
(設置)
第1条 東北町教育委員会(以下「委員会」という。)の事務局と教育機関との連絡調整を図り、事務を能率的に推進するため東北町教育委員会連絡会議(以下「連絡会議」という。)を設置する。
(構成)
第2条 連絡会議は、教育長及び学務課長、社会教育スポーツ課長、中央公民館長をもって構成する。
(代理出席)
第3条 課長及び館長が不在のため会議に出席できないときは、副参事及び課長補佐が代理する。ただし、補佐等が2人以上おかれている課にあっては、課長等が指名する者が代理する。
(代理出席等)
第4条 課長等及び課長補佐等が不在のため会議に出席できないときは、課長等があらかじめ指名する統括主幹等が代理する。
2 教育長又は課長等が命じた職員は、会議に出席できるものとする。
(付議事項)
第5条 連絡会議の付議事項は、次のとおりとする。
(1) 教育方針に関すること。
(2) 予算編成に関すること。
(3) 例規の改廃に関すること。
(4) 課等の行事に関すること。
(5) 課等の相互調整及び連絡に関すること。
(6) その他必要と認める事項に関すること。
(庶務)
第6条 連絡会議の庶務は、学務課において処理する。
附則
この訓令は、平成17年3月31日から施行する。
附則(平成17年6月1日教委訓令第13号)
この訓令は、公布の日から適用する。
附則(平成18年4月4日教委訓令第1号)
この訓令は、平成18年4月1日から施行する。
附則(令和4年12月28日教委訓令第7号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。