○東北町教育委員会連絡会議規程

平成17年3月31日

教育委員会訓令第3号

(設置)

第1条 東北町教育委員会(以下「委員会」という。)の事務局と教育機関との連絡調整を図り、事務を能率的に推進するため東北町教育委員会連絡会議(以下「連絡会議」という。)を設置する。

(構成)

第2条 連絡会議は、教育長及び学務課長、社会教育スポーツ課長、中央公民館長をもって構成する。

(代理出席)

第3条 課長及び館長が不在のため会議に出席できないときは、副参事及び課長補佐が代理する。ただし、補佐等が2人以上おかれている課にあっては、課長等が指名する者が代理する。

(代理出席等)

第4条 課長等及び課長補佐等が不在のため会議に出席できないときは、課長等があらかじめ指名する統括主幹等が代理する。

2 教育長又は課長等が命じた職員は、会議に出席できるものとする。

(付議事項)

第5条 連絡会議の付議事項は、次のとおりとする。

(1) 教育方針に関すること。

(2) 予算編成に関すること。

(3) 例規の改廃に関すること。

(4) 課等の行事に関すること。

(5) 課等の相互調整及び連絡に関すること。

(6) その他必要と認める事項に関すること。

(庶務)

第6条 連絡会議の庶務は、学務課において処理する。

この訓令は、平成17年3月31日から施行する。

(平成17年6月1日教委訓令第13号)

この訓令は、公布の日から適用する。

(平成18年4月4日教委訓令第1号)

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(令和4年12月28日教委訓令第7号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

東北町教育委員会連絡会議規程

平成17年3月31日 教育委員会訓令第3号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成17年3月31日 教育委員会訓令第3号
平成17年6月1日 教育委員会訓令第13号
平成18年4月4日 教育委員会訓令第1号
令和4年12月28日 教育委員会訓令第7号