○東北町教育委員会表彰規則

平成17年3月31日

教育委員会規則第7号

(目的)

第1条 この規則は、東北町に住所を有する児童生徒及び東北町内の小学校及び中学校に在籍する教職員並びに教育に関係する町民で、東北町の文化活動、スポーツ活動の振興に寄与したもの、優秀な成績をおさめたもの及び善行の著しいものを表彰することを目的とする。

(表彰の種類)

第2条 表彰の種類は、次のとおりとする。

(1) 奨励賞

(2) 善行賞

(3) 指導者賞

(4) 特別賞

(表彰の基準)

第3条 表彰は、個人又は団体で次のいずれかに該当するものに対して行う。

(1) 奨励賞

 スポーツ部門

(ア) 公的機関等が主催又は後援する郡大会規模において優勝、北奥羽大会規模において準優勝、県大会規模において3位以内に入賞したもの

(イ) 県大会規模の予選を通過して、東北大会及び全国大会規模に出場したもの

 文化部門

(ア) 公的機関等が主催又は後援する郡大会規模において最高位、北奥羽大会規模において2位相当、県大会規模において3位相当以内に入賞したもの

(イ) 公的機関等が主催又は後援する東北大会及び全国大会規模に、直接出品した作品については、上位に入賞したもの

 その他前に掲げるものと同等の業績があったと認められるもの

(2) 善行賞

その行動が他の規範となり、望ましい影響を与えるような善行の著しいもの

(3) 指導者賞

多年にわたり、文化活動、スポーツ活動の指導育成に尽力され、その功績が著しく、他の規範となるもの

(4) 特別賞

 学校教育、社会教育の振興に貢献し、その功績の著しいもの

 文化活動、スポーツ活動の振興に貢献し、その功績が著しいもの

 教育施設の充実整備に貢献し、その功績が著しいもの

 その他教育委員会が特に表彰することが適当と認めるもの

(推薦の方法)

第4条 第2条各号のいずれかに該当し、表彰することが適当と認められるものがあるときは、東北町教育委員会教育長に推薦することができる。

2 前項の推薦は、毎年2月初旬までに行わなければならない。ただし、特別の事由がある場合は、その都度推薦することができる。

3 第1項の推薦は、別記様式によって行うものとする。

(表彰の決定)

第5条 被表彰者は、推薦されたものから東北町教育委員会が審査し、決定する。

(表彰)

第6条 表彰は、東北町教育委員会教育長が行う。

(表彰の方法)

第7条 表彰は、表彰状及び記念品を授与して行う。ただし、表彰を受けるものが団体であるときは、表彰状を授与して行う。

(故人に対する表彰)

第8条 故人に対する表彰は、表彰状及び記念品を遺族に授与して行う。

(表彰の期日)

第9条 表彰は、毎年2月に行う。ただし、特別の事由により他の期日に表彰することが適当と認められる場合は、その都度行う。

(事務局)

第10条 東北町教育委員会表彰に関する事務は、東北町教育委員会が行う。

(記録保存)

第11条 被表彰者の記録は、永年保存とし、住所、氏名、年齢、性別、功績その他必要な事項を明記するものとする。

(その他)

第12条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成17年3月31日から施行する。

(平成24年11月21日教委規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年12月22日教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、平成28年12月1日から適用する。

(令和3年8月2日教委規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

画像

東北町教育委員会表彰規則

平成17年3月31日 教育委員会規則第7号

(令和3年8月2日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成17年3月31日 教育委員会規則第7号
平成24年11月21日 教育委員会規則第8号
平成28年12月22日 教育委員会規則第3号
令和3年8月2日 教育委員会規則第7号