○東北町長の権限に属する事務の一部を東北町教育委員会教育長に委任する規則
平成17年3月31日
規則第59号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2の規定に基づき、町長の権限に属する事務の一部を東北町教育委員会教育長(以下「教育長」という。)に委任することについて定めるものとする。
(委任)
第2条 東北町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の所掌に係る次の事項は、教育長に委任する。
(1) 1件の金額が100万円(交際費を除く。)以下の支出負担行為及び支出命令に関する事務
(2) 収入命令及び出納通知に関する事務
(3) 収入金の徴収に関する事務
(4) 使用料及び手数料の減免若しくは還付に関する事務
(5) 資金の前渡に関する事務
(6) 公有財産の管理に関する事務
(7) 物品の管理及び処分に関する事務
(8) 見積金額100万円以下の物品の処分(不用の決定及び売り払い又は廃棄。ただし、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第170条の2第2号に規定する指定物品を除く。)
(9) 証書及び公文書の保管に関する事務
(10) 国及び県の支出金の交付申請に関する事務
(11) 公有財産の交換及び処分に関する事務
(12) 公有財産の登記及び登録に関する事務
(13) 基金の管理に関する事務
(14) 損害賠償に関する事務
(15) 寄附の受納に関する事務
(16) 学校建築及び修繕に関する事務
(17) 物品の購入に関する事務
(指示及び合議)
第3条 この規則により委任を受けた教育長(以下「職員」という。)は、委任された事務のうち、重要なもの又は異例と認めるものについては、町長の指示を受けて処理しなければならない。
附則
この規則は、平成17年3月31日から施行する。
附則(平成17年9月27日教委規則第35号)
この規則は、公布の日から施行し、平成17年9月12日から適用する。
附則(平成19年2月19日教委規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(東北町長の権限に属する事務の一部を東北町教育委員会教育長に委任し、及び補助執行させる規則の一部改正に伴う経過措置)
2 地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条第1項の規定により収入役が在職する場合においては、第2条の規定による改正後の東北町長の権限に属する事務の一部を東北町教育委員会教育長に委任し、及び補助執行させる規則第4条第2項の規定は適用せず、改正前の東北町長の権限に属する事務の一部を東北町教育委員会教育長に委任し、及び補助執行させる規則第4条第2項の規定は、なおその効力を有する。
附則(平成27年3月31日規則第14号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この規則による改正後の東北町長の権限に属する事務の一部を東北町教育委員会教育長に委任する規則の規定は適用せず、改正前の東北町長の権限に属する事務の一部を東北町教育委員会教育長に委任し、及び補助執行させる規則の規定は、なおその効力を有する。
附則(平成31年3月15日規則第7号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。