○東北町教育委員会の事務の委任等に関する規則
平成17年3月31日
教育委員会規則第6号
(事務の委任)
第1条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)第25条第1項の規定に基づき東北町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の権限に属する事務のうち、次の各号に掲げる事務を除き、その権限に属する事務を教育長に委任する。
(1) 教育行政の基本方針を決定すること。
(2) 教育委員会の所管に属する学校その他の教育機関の設置及び廃止に関すること。
(3) 1件100万円を超える教育財産の取得を町長に申し出ること。
(4) 県費負担教職員の懲戒及び任免その他進退について内申すること。
(5) 県費負担教職員の服務に関する一般的事項を定めること。
(6) 教育委員会及び教育委員会の所管する学校その他の教育機関の職員の任免その他の人事に関すること。
(7) 県費負担教職員の人事に関する一般方針を定めること。
(8) 1件100万円以上の工事の計画を策定すること。
(9) 教育委員会規則その他の教育委員会の定める規程の制定又は改廃に関すること。
(10) 教育予算その他町議会の議決を経るべき議案について町長に意見を申し出ること。
(11) 法令に定める附属機関の委員の任免、委嘱又は解職に関すること。
(12) 学齢児童生徒の就学すべき学校の区域を設定し、又はこれを変更すること。
(13) 教育に関する事務の管理及び執行の状況の点検及び評価に関すること。
(14) 法第29条に規定する意見の申出に関すること。
2 教育長は、前項の規定により委任された事務の管理及び執行の状況を教育委員会に報告しなければならない。
(委任事務処理の特例)
第2条 教育長は、前条の規定にかかわらず、委任された事務について重要又は異例に属すると認めるものは教育委員会の決定をまって処理しなければならない。
(臨時代理)
第3条 緊急を要する案件で、かつ、会議を招集する暇がないと認められるとき又は会議が成立しないときは、教育長に当該事務を臨時代理させることができる。
2 教育長は前項の規定により臨時代理したときは、当該事務の管理及び執行の状況を最近の委員会に報告しなければならない。
附則
この規則は、平成17年3月31日から施行する。
附則(平成17年9月27日教委規則第34号)
この規則は、公布の日から施行し、平成17年9月12日から適用する。
附則(平成20年2月19日教委規則第2号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成22年2月23日教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年3月26日教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年5月24日教委規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年2月27日教委規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この規則による改正後の東北町教育委員会の事務の委任等に関する規則第1条第2項及び第3条の規定は適用せず、改正前の東北町教育委員会の事務の委任等に関する規則第3条の規定は、なおその効力を有する。