○東北町教育委員会傍聴人規則

平成17年3月31日

教育委員会規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、東北町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の会議(以下「会議」という。)の傍聴に関し必要な事項を定めるものとする。

(傍聴の定員及び制限)

第2条 会議の傍聴人の定員は、傍聴席数とし、満員となったとき、その他必要があるときは、制限することができる。

(傍聴の手続等)

第3条 会議を傍聴しようとする者は、自己の氏名及び住所を(定例又は臨時)会傍聴人名簿(別記様式)に記入しなければならない。

2 受付簿の記入は先着順とする。

3 傍聴の受付の申込時間は、会議の開催時刻の30分前から15分前までとし、傍聴の申込の受付場所は、会議の開催場所の入口の前とする。

(傍聴人の入場)

第4条 傍聴人は、係員の指示に従い、静粛に会議室に入場しなければならない。

(傍聴できない者)

第5条 次の各号のいずれかに該当する者は、会議を傍聴することができない。

(1) プラカードその他人に危害を加え、又は迷惑を及ぼすおそれのある物を携帯している者

(2) 会議の妨害となると認められる器物等を携帯している者

(3) 酒気を帯びていると認められる者

(4) その他会議を妨害することが予想される顕著な事情が認められる者

(傍聴人の守るべき事項)

第6条 傍聴人は、傍聴席にあるときは、静粛にし、次の事項を守らなければならない。

(1) 議事に批判を加え、又は可否を表明しないこと。

(2) 私語、談話、拍手等をしないこと。

(3) 飲酒又は喫煙をしないこと。

(4) みだりに席を離れないこと。

(5) 携帯電話、ポケットベル等の通信機器類は電源を切ること。

(6) その他会議を妨害し、又は人の迷惑となる行為をしないこと。

(写真等の撮影及び録音等の禁止)

第7条 傍聴人は、傍聴席において、ビデオ、写真等を撮影し、又は録音等をしてはならない。ただし、特に教育長が必要があると認める者は、この限りではない。

(傍聴人の退場)

第8条 傍聴人は、会議において非公開にする旨の議決があったときは、速やかに退場しなければならない。

(教育長の指示)

第9条 傍聴人は、教育長から指示があったときは、これに従わなければならない。

(違反に対する措置)

第10条 教育長は、傍聴人がこの規則に違反するときは抑止し、その命令に従わないときはこれを退場させることができる。

この規則は、平成17年3月31日から施行する。

(平成27年2月27日教委規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この規則による改正後の東北町教育委員会傍聴人規則第7条、第9条及び第10条の規定は適用せず、改正前の東北町教育委員会傍聴人規則第7条、第9条及び第10条の規定は、なおその効力を有する。

(令和5年4月28日教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

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東北町教育委員会傍聴人規則

平成17年3月31日 教育委員会規則第5号

(令和5年4月28日施行)