○東北町教育委員会会議規則
平成17年3月31日
教育委員会規則第4号
目次
第1章 総則(第1条~第3条)
第2章 削除
第3章 会議
第1節 総則(第6条~第11条)
第2節 発議及び動議(第12条・第13条)
第3節 発言(第14条~第17条)
第4節 採決(第18条~第21条)
第4章 議事録(第22条~第25条)
第5章 紀律(第26条・第27条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 東北町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の会議は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年6月法律第162号)に規定するもののほか、この規則の定めるところによる。
(参集)
第2条 教育長及び委員は、招集の当日、指定の時刻までに、指定の場所に参集しなければならない。
2 教育長及び委員は、招集に応ずることができないときは、その旨を会議開会前までに届け出なければならない。
(席次)
第3条 教育長及び委員の席次は、あらかじめくじで定める。
2 補欠の教育長又は委員の席次は、前任者の席次による。
第2章 削除
第4条及び第5条 削除
第3章 会議
第1節 総則
(会議)
第6条 教育委員会の会議は、定例会及び臨時会とする。
2 定例会は、毎月1回開催する。ただし、付議すべき事件がないときはこの限りでない。
3 臨時会は、教育長が、必要があると認めたとき、又は委員の定数の3分の1以上の委員から書面で会議に付議すべき事件を示して、会議の請求があったときに招集する。
4 会議の招集は、会議開催の場所、日時及び会議に付議すべき事件をあらかじめ各委員に通知して行う。
(会期)
第7条 会期及びその延長は、会議に諮って定める。
2 会期中に議案の審議を終了することができないとき、その他特別の必要があるときは会期を延長することができる。
3 会期の起算は、即日からとする。
(会議の開会等)
第8条 教育長は、会議の開会並びに閉会及び休憩を宣告する。
(会議の順序)
第9条 会議は、おおむね次の順序で行う。
(1) 開会
(2) 議事録署名委員の決定
(3) 会期の決定
(4) 報告
(5) 陳情
(6) 議事
(7) その他
(8) 閉会
(請願等)
第10条 教育委員会に対し、請願又は陳情しようとする者は、教育長の許可する時間内において、事情を述べることができる。
(会議の傍聴)
第11条 会議は、公開するものとし、教育長の許可を得た者が傍聴することができる。ただし、人事に関する事件その他の事件について、教育長又は委員の発議により、出席者の3分の2以上の多数で決議したときは、秘密会とすることができる。
2 秘密会を開くときは、教育長は、一般傍聴人及び教育長の指名する者以外の者を会議場の外に退出させなければならない。
第2節 発議及び動議
(発議)
第12条 委員は、議案を発議しようとするときは、その案を具え、理由を附して、あらかじめ教育長に提出しなければならない。
(動議)
第13条 教育長及び委員は、動議を提出することができる。
2 動議が提出されたときは、教育長は会議に諮って議題としなければならない。
第3節 発言
(発言)
第14条 会議において、発言しようとする者は、教育長の許可を得て発言しなければならない。
2 2人以上の者が発言を求めたときは、教育長は先に発言したと認めた者に指名して発言させるものとする。
第15条 1議題の審議中は、他の議題について、発言することはできない。
第16条 すべての発言は、議題外にわたってはならない。
第17条 発言は、自席においてしなければならない。
2 教育長は、発言が議題外にわたり、又はその趣旨を超えていると認めるときは、制止しなければならない。
第4節 採決
(採決)
第18条 教育長は、論旨が尽きたと認めたときは、会議に諮って、採決しなければならない。
第19条 教育長は、各委員の賛否の意見を求めて採決する。
2 教育長は、必要があると認めたときは、会議に諮って、記名又は無記名の投票によって採決することができる。
(修正の動議)
第20条 修正の動議は、原案にさきだって、可否を決する。
2 修正の動議が数個あるときは、原案に最も遠いものから順次採決する。
3 すべての修正の動議が否決せられたときは、原案について採決する。
第21条 この章に定めるもののほか、会議の運営について、必要な事項は、教育長が会議に諮って定める。
第4章 議事録
(議事録)
第22条 会議の次第は、議事録に記載しなければならない。
2 議事録はすべて要点筆記の方法による。
第23条 議事録には、下記に掲げる事項を記載しなければならない。
(1) 開会及び閉会に関すること。
(2) 出席者及び欠席者の氏名
(3) 説明のため出席した者の職又は氏名
(4) 委員又は教育長等の報告
(5) 議題及び議事に関する事項
(6) 議決事項
(7) その他必要と認めた事項
2 秘密会の議事録は、別に作成しなければならない。
(議事録署名委員)
第24条 議事録に署名すべき委員は、2人として教育長が指名する。
第25条 この章に定めるもののほか、議事録について必要な事項は、教育長が会議に諮って定める。
第5章 紀律
(離席)
第26条 教育長及び委員は、会議中みだりに議席を離れてはならない。
(議事妨害)
第27条 会議中においては、何人もみだりに発言し、又は騒いで、議事の進行を妨げてはならない。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月31日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の上北町教育委員会会議規則(昭和40年上北町教育委員会規則第1号)又は東北町教育委員会会議規則(昭和31年東北町教育委員会規則第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成17年6月1日教委規則第32号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年11月15日教委規則第36号)
この規則は、平成17年12月1日から施行する。
附則(平成27年2月27日教委規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この規則による改正後の東北町教育委員会会議規則の規定は適用せず、改正前の東北町教育委員会会議規則の規定は、なおその効力を有する。