○東北町教育委員会公告式規則
平成17年3月31日
教育委員会規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第15条第2項の規定に基づき、教育委員会規則、告示及びその他の規程(以下「教育委員会規則等」という。)で公表を要するものの公告式を定めるものとする。
(公布)
第2条 教育委員会規則等は、会議において議決した日から起算して7日以内に公布するものとする。
2 教育委員会規則等を公布するときは、番号、年月日、公布の旨の前文及び教育委員会名を記入して、教育委員会の印を押し教育長が署名するものとする。
3 教育委員会規則等の公布は、役場の掲示及び公衆の見やすい場所に掲示してこれを行う。
(施行)
第3条 教育委員会規則等は、当該教育委員会規則等に施行期日を定めるもののほか、公布の日から起算して10日を経過した日から施行する。
附則
この規則は、平成17年3月31日から施行する。
附則(平成27年2月27日教委規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この規則による改正後の東北町教育委員会公告式規則第2条の規定は適用せず、改正前の東北町教育委員会公告式規則第2条の規定は、なおその効力を有する。