○東北町学校林売払基金条例
平成17年3月31日
条例第87号
(設置)
第1条 東北町立学校が学校林を経営し、その学校林から生じた収入によっては、学校林を経営した学校の施設費及びその他の経費に充てるため、学校林売払基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立金)
第2条 基金として積み立てる額は、学校林から生じた収入額の範囲内とし、基金を積み立てる学校は別表のとおりとする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金、その他最も有利な方法により保管し、基金から生ずる利益は一般会計に計上して当該学校の基金に繰り入れるものとする。
(基金の処分)
第4条 基金は、第1条に掲げる資金に充てる場合に限り、これを処分することができる。
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月31日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の東北町学校林売払基金条例(平成11年東北町条例第10号)の規定により積み立てられた現金等は、この条例により積み立てられた基金とみなす。
附則(平成18年12月14日条例第47号)
この条例は、平成19年1月1日から施行する。
附則(平成26年12月10日条例第32号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月15日条例第6号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
基金の名称 | 備考 |
甲地小学校林売払基金 |
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東北小学校林売払基金 |
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東北中学校林売払基金 |
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