○東北町交通遺児基金条例

平成17年3月31日

条例第85号

(設置)

第1条 東北町交通遺児の健やかな成長を図るため、東北町交通遺児基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の額)

第2条 基金として積み立てる額は、寄附金及び一般会計予算をもって充てる。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金、その他最も確実かつ有利な方法により保管し、基金から生ずる収益は、一般会計に計上して基金に繰り入れするものとする。

(運用)

第4条 基金の運用については、別に定めるものとする。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に必要な事項は、町長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の東北町交通遺児基金条例(平成8年東北町条例第17号)の規定により積み立てられた現金等は、この条例により積み立てられた基金とみなす。

東北町交通遺児基金条例

平成17年3月31日 条例第85号

(平成17年3月31日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
平成17年3月31日 条例第85号