○東北町交通遺児基金条例
平成17年3月31日
条例第85号
(設置)
第1条 東北町交通遺児の健やかな成長を図るため、東北町交通遺児基金(以下「基金」という。)を設置する。
(基金の額)
第2条 基金として積み立てる額は、寄附金及び一般会計予算をもって充てる。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金、その他最も確実かつ有利な方法により保管し、基金から生ずる収益は、一般会計に計上して基金に繰り入れするものとする。
(運用)
第4条 基金の運用については、別に定めるものとする。
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に必要な事項は、町長が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月31日から施行する。