○東北町下水道事業債償還基金条例
平成17年3月31日
条例第84号
(設置)
第1条 公共用水域の水質保全と町民の生活環境の向上を図るために生活排水等の処理施設を整備する事業に関する下水道事業債の元利償還に要する経費の財源に充てるため、下水道事業債償還基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立額)
第2条 基金として積み立てる額は、下水道事業会計予算で定める。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、下水道事業会計予算に計上して、この基金に編入するものとする。
(繰替運用)
第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金に繰り替えて運用することができる。
(基金の処分)
第6条 基金は、第1条に掲げる財源に充てる場合に限り、これを処分することができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月31日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の上北町下水道事業債償還基金条例(平成12年上北町条例第7号)又は東北町下水道事業債償還基金条例(平成11年東北町条例第11号)の規定により積み立てられた現金、有価証券等は、それぞれこの条例の相当規定により積み立てられた基金とみなす。
(経過措置)
3 この条例の施行の日までに、改正前の東北町下水道事業債償還基金条例(平成17年東北町条例第84号)の規定により積み立てられた現金、有価証券等は、この条例による改正後の第2条の規定により積み立てられた基金とみなす。
附則(令和6年3月7日条例第11号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年12月11日条例第27号)
この条例は、公布の日から施行し、令和6年4月1日から適用する。