○東北町地域産業振興基金条例
平成17年3月31日
条例第83号
(設置)
第1条 地域経済の振興育成と個性ある豊かな地域社会の発展を図るため、地域産業振興基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立額)
第2条 基金として積み立てる額は、一般会計予算で定める。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計予算に計上して、この基金に繰り入れるものとする。
(繰替運用)
第5条 町長は、預金保険法(昭和46年法律第34号)第49条第2項に規定する保険事故が発生した場合に限り、確実な繰戻しの方法、期間その他必要な事項を定めて、基金に属する現金を歳入歳出に属する現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第6条 基金は、次に掲げる事業の実施に必要な財源に充てる場合に限り、これを処分することができる。
(1) 企業導入関係事業
ア 工業団地造成事業
イ 企業導入に係る助成事業
ウ 道路、港湾、工業用水道等の企業導入に係る産業基盤整備事業
エ 企業導入に係る調査及び広報事業
(2) 産業近代化関係事業
ア 地域産業の経営の近代化に係る事業
イ 観光の開発に係る事業
(3) 産業関連技術振興関係事業
ア 地域産業関連技術に係る職業訓練施設の整備事業
イ 地域産業関連技術に係る生産、加工技術研究開発事業
(4) 福祉対策事業
ア 医療施設、社会福祉施設、教育文化施設又はスポーツ・レクリエーション施設の整備若しくは運営その他地域住民の福祉の向上を図るための事業
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月31日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の上北町地域産業振興基金条例(平成14年上北町条例第5号)又は東北町地域産業振興基金条例(平成5年東北町条例第14号)の規定により積み立てられた現金、有価証券等は、それぞれこの条例により積み立てられた基金とみなす。
附則(平成23年3月18日条例第6号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。