○東北町土地開発基金条例
平成17年3月31日
条例第82号
(設置)
第1条 公用若しくは公共用に供する土地又は公共の利益のため取得する必要のある土地をあらかじめ取得することにより、事業の円滑な執行を図るため、東北町土地開発基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立額)
第2条 基金として積み立てる額は、一般会計予算で定める。
2 必要があるときは、予算の定めるところにより基金に追加して積立てをすることができる。
3 前項の規定により積立てが行われたときは、基金の額は積立額相当額増加するものとする。
(運用)
第3条 町長は、基金の設置の目的に応じ、基金の確実かつ効率的な運用に努めなければならない。
(管理)
第4条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第5条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計予算に計上して、この基金に繰り入れるものとする。
(繰替運用)
第6条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月31日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の上北町土地開発基金条例(昭和46年上北町条例第22号)又は東北町土地開発基金条例(昭和46年東北町条例第16号)の規定により積み立てられた現金等は、それぞれこの条例により積み立てられた基金とみなす。