○東北町国民健康保険財政調整基金条例

平成17年3月31日

条例第80号

(設置)

第1条 国民健康保険の保険給付費の支払に充てるため財政調整基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立額)

第2条 毎年度基金として積み立てる金額は、当該年度の保険給付費支払額の12分の2に達するまで各年度の決算において生じた剰余金の2分の1を下らない額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、国民健康保険特別会計予算に計上して基金に繰り入れるものとする。

(繰替運用)

第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 基金の処分ができる場合は、次に掲げる場合とし、かつ、必要があると認められるときとする。

(1) 天災その他特別の事情により、その支払に不足を生じた場合

(委任)

第7条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理について必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の東北町国民健康保険財政調整基金条例(昭和46年東北町条例第19号)の規定により積み立てられた現金、有価証券等は、この条例により積み立てられた基金とみなす。

東北町国民健康保険財政調整基金条例

平成17年3月31日 条例第80号

(平成17年3月31日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
平成17年3月31日 条例第80号