○東北町国民健康保険高額療養費貸付基金条例施行規則
平成17年3月31日
規則第57号
(趣旨)
第1条 東北町国民健康保険高額療養費貸付基金条例(平成17年東北町条例第79号。以下「条例」という。)に基づく高額療養費貸付けの認定及び貸付に関して町が処理すべき事項を定めるものとする。
(1) 高額療養費の支給該当者であること。
(2) 貸付申請額は、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第57条の2に基づいて算定しなければならない。
(貸付けの決定通知)
第3条 貸付けを決定した時は、貸付申請人に高額療養費貸付決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。
2 貸付を決定した者からは、借用証書(様式第3号)を受領するものとする。
3 前項に定める貸付決定通知を受けた申請人は、速やかに医療費(本人負担分及び貸付金一部負担分)の領収書を提出するものとする。この場合保険者は、領収書により支払いしたことを確認の上、その写しを申請書に添付して置かなければならない。
(受領委任)
第4条 条例第7条に規定する貸付金の医療費の支払いは、原則として医療機関の指定する口座に保険者から振込みしたことにより貸付けしたものとする。
(返還)
第5条 貸付金の返還は、高額療養費の支給費の中から保険者が受領委任したことにより返還したこととする。
(貸付台帳)
第6条 貸付及び返還金等については、高額療養費貸付整理簿(様式第4号)にそれぞれ記録し、その経過を明らかにしておかなければならない。
(その他)
第7条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月31日から施行する。
附則(平成19年3月20日規則第4号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(東北町国民健康保険高額医療費貸付基金条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)
7 平成18年自治法改正法附則第3条第1項の規定により収入役が在職する場合においては、第11条の規定による改正後の東北町国民健康保険高額医療費貸付基金条例施行規則様式第1号の規定は適用せず、改正前の東北町国民健康保険高額医療費貸付基金条例施行規則(以下この項において「旧規則」という。)様式第1号の規定は、なおその効力を有する。この場合において、旧規則様式第1号中「助役」とあるのは、「副町長」とする。