○東北町国民健康保険高額療養費貸付基金条例
平成17年3月31日
条例第79号
(目的)
第1条 この条例は、東北町に在住する国民健康保険の被保険者で、医療機関に対して高額療養費の支払いが困難な者にその資金を貸し付けし、家庭生活の安定を図ることを目的とする。
(基金の設置)
第2条 前条の目的を達成するために、東北町国民健康保険高額療養費貸付基金(以下「基金」という。)を設置する。
(基金の額)
第3条 基金の額は、500万円とする。
2 前条の基金の額は、一般会計予算から充当する。
3 必要があるときは、予算の範囲内で基金に追加し積立てをすることができる。
4 前項の規定により積立てが行われたときは、基金の額は、積立額相当額増加するものとする。
(管理)
第4条 基金は、貸付け目的以外に使用してはならない。
2 基金の内運用されない現金については、金融機関への預金その他最も確実な方法で保管しなければならない。
3 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代える事ができる。
(貸付け対象及び額)
第5条 東北町在住の国民健康保険の被保険者で高額療養費のうち、高額療養費支給対象額の支払いが困難なものを対象とする。
2 当該療養に要する一部負担金について、被保険者が医療機関等から請求を受け、又はその一部を支払いしていること。
3 貸付金は無利子とし、貸付け最高限度額は高額療養費支給対象額の90パーセントとする。ただし、算出した額に1,000円未満の端数がある場合、これを切り捨てた額とする。
(申請及び決定)
第6条 貸付けを受けようとする者は、町長の定めるところにより申請しなければならない。
2 前項の申請がなされたときは、関係書類審査確認の上、貸付け決定するものとする。
(貸付金の支払い)
第7条 貸付金の支払いは、速やかに行うものとする。
2 前項貸付金の支払いをした時は、領収証を徴しなければならない。
(償還)
第8条 貸付金の償還は、高額療養費が支給決定されたとき、直ちに納入するものとする。
(返還命令)
第9条 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、貸付金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(1) 借受人が偽りの申請その他不正の手段により貸付けをうけたとき。
(2) 借受人が第5条各号に掲げる要件を備えていないことが明らかとなったとき。
(3) その他町長が認めたとき。
(委任)
第10条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、別に規則で定めるものとする。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月31日から施行する。
附則(平成19年12月13日条例第30号)
この条例は、平成20年1月1日から施行する。