○東北町地域福祉基金条例
平成17年3月31日
条例第78号
(設置)
第1条 地域福祉事業の推進を図るため、東北町地域福祉基金(以下「基金」という。)を設置する。
(基金の額)
第2条 基金の額は、一般会計歳入歳出予算で定める額とする。
2 必要があるときは、一般会計歳入歳出予算の定めるところにより基金に追加して積立てをすることができる。
3 前項の規定により積立てが行われたときは、基金の額は、積立額相当額増加するものとする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生じる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して基金に編入するものとする。
(基金の処分)
第5条 基金は、次の各号のいずれかに該当する事業の財源に充てる場合に限り、全部又は一部を処分することが出来る。
(1) 在宅等における福祉の増進に関する事業
(2) 健康の保持等の増進に関する事業
(3) 生きがいづくりの増進に関する事業
(4) 福祉の増進を図るための奉仕活動等の推進に関する事業
(5) その他地域福祉の増進に関する事業
(繰替運用)
第6条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月31日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の上北町地域福祉基金条例(平成3年上北町条例第18号)又は東北町地域福祉基金条例(平成3年東北町条例第18号)の規定により積み立てられた現金、有価証券等は、それぞれこの条例により積み立てられた基金とみなす。
附則(平成19年3月19日条例第9号)
この条例は、公布の日から施行する。