○東北町スポーツ振興基金条例

平成17年3月31日

条例第77号

(目的)

第1条 この条例は、スポーツ振興を図るため、必要な資金を援助することを目的とする。

(基金の設置)

第2条 前条の規定に基づき、援助する資金を円滑かつ効果的に行うため、東北町スポーツ振興基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の額)

第3条 基金として積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算(以下「予算」という。)で定める。

(管理)

第4条 基金に属する現金は、金融機関への預金、その他最も確実で有利な方法により保管しなければならない。

2 基金の属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用)

第5条 基金から生ずる収益は、予算に計上してこの基金に繰り入れる。

(繰替運用)

第6条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第7条 基金は、第1条に掲げる資金に充てる場合に限り、これを処分することができる。

(委任)

第8条 この条例で定めるもののほか、この基金の管理に関し必要な事項は、町長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の東北町スポーツ振興基金条例(平成7年東北町条例第21号)の規定により積み立てられた現金、有価証券等は、この条例により積み立てられた基金とみなす。

東北町スポーツ振興基金条例

平成17年3月31日 条例第77号

(平成17年3月31日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
平成17年3月31日 条例第77号