○東北町奨学基金条例

平成17年3月31日

条例第76号

(設置)

第1条 奨学金の貸付けに関する事務を円滑かつ効率的に行うため、東北町奨学基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の額)

第2条 基金として積み立てる額は、一般会計予算及びその他の収入をもって定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管し、基金から生ずる収益は一般会計に計上して基金に繰入するものとする。

(基金の運用)

第4条 基金の運用については、東北町奨学資金貸付条例(平成17年東北町条例第91号)による。

(繰替運用)

第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の東北町奨学金貸付条例(昭和62年東北町条例第15号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

東北町奨学基金条例

平成17年3月31日 条例第76号

(平成17年3月31日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
平成17年3月31日 条例第76号