○東北町公共施設等整備基金条例

平成17年3月31日

条例第75号

(設置)

第1条 東北町公共施設等の整備に要する資金に充てるため、東北町公共施設等整備基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立額)

第2条 基金として積み立てる額は、一般会計予算で定める。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計予算に計上して、この基金に繰り入れるものとする。

(処分)

第5条 基金は、第1条に掲げる資金に充てる場合に限り、これを処分することができる。

(繰替運用)

第6条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の東北町公共施設等整備基金条例(平成2年東北町条例第12号)の規定により積み立てられた現金、有価証券等は、この条例により積み立てられた基金とみなす。

東北町公共施設等整備基金条例

平成17年3月31日 条例第75号

(平成17年3月31日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
平成17年3月31日 条例第75号