○東北町減債基金条例
平成17年3月31日
条例第74号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条の規定により、減債基金の設置及び管理処分について、必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 町債の償還及び町債の適正な管理に必要な財源を確保し、町財政の健全な運営に資するため、東北町減債基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立額)
第3条 毎会計年度基金として積み立てる額は、次のとおりとする。
(1) 当該年度の一般会計予算で定める額の範囲内の額
(2) 各年度の決算において生じた剰余金の全部又は一部
(管理)
第4条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第5条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計予算に計上して、この基金に繰り入れるものとする。
(処分)
第6条 基金は、次に掲げる場合に限り、これを処分することができる。
(1) 経済事情の著しい変動等により、財源が不足する場合において、町債の償還の財源に充てるとき。
(2) 特定の町債の償還のために積み立てた資金をもって、当該町債の償還の財源に充てるとき。
(3) 当該年度の町債の償還額が他の年度の償還額を著しく超える場合において、町債の償還の財源に充てるとき。
(4) 償還期限を繰り上げて行う町債の償還の財源に充てるとき。
(繰替運用)
第7条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月31日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の上北町町債管理基金条例(平成2年上北町条例第17号)又は東北町減債基金条例(昭和63年東北町条例第14号)の規定により積み立てられた現金、有価証券等は、それぞれこの条例により積み立てられた基金とみなす。