○東北町ふるさと水と土保全対策基金条例

平成17年3月31日

条例第72号

(設置)

第1条 農村において、集落の住民がその集落に存する土地改良施設の機能の保全を図りつつその有する多様な機能を活用して地域の活性化を図るために共同して行う活動(以下「集落共同活動」という。)を推進するための事業に要する経費の財源に充てるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条第1項の規定に基づき、東北町ふるさと水と土保全対策基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の額)

第2条 基金の額は、一般会計歳入歳出予算で定める。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の管理から生じた収益の額が基金の管理に要した経費の額を超過した場合における当該超過額に相当する額は、これを基金に編入するものとする。

(運用益金)

第5条 基金の管理から生ずる収益及び基金の管理に要する経費は、一般会計の歳入歳出予算に計上し、次に掲げる事業に要する経費に充てるものとする。

(1) 集落共同活動等により実施する土地改良施設の機能強化に関する事業

(2) 集落共同活動を推進するため推進員等人材の育成に関する事業

(3) その他農村地域における集落共同活動に関する事業

(4) 前掲事業を進めるために必要な計画の作成及び組織の運営等に関する事業

(基金の取崩しの制度)

第6条 基金は、農村地域における土地改良等の機能を適正に発揮させるための事業に関して必要があり純益金を取り崩す場合を除き、これを取り崩してはならない。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理その他この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の東北町ふるさと水と土保全対策基金条例(平成6年東北町条例第2号)の規定により積み立てられた現金、有価証券等は、この条例により積み立てられた基金とみなす。

東北町ふるさと水と土保全対策基金条例

平成17年3月31日 条例第72号

(平成17年3月31日施行)