○東北町ふるさと創生人材育成基金条例

平成17年3月31日

条例第70号

(設置)

第1条 東北町のふるさと創生事業として、地域づくりに寄与する人材を育成するため、東北町ふるさと創生人材育成基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立額)

第2条 基金として積み立てる額は、一般会計予算で定める。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計予算に計上し、人材育成のための財源に充てるもののほか、この基金に繰り入れるものとする。

(繰替運用)

第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は第1条の目的を達成するもののほか、特に町長が必要と認めるときは、基金の全部又は一部を処分することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の東北町ふるさと創生人材育成基金条例(平成3年東北町条例第14号)の規定により積み立てられた現金、有価証券等は、この条例により積み立てられた基金とみなす。

東北町ふるさと創生人材育成基金条例

平成17年3月31日 条例第70号

(平成17年3月31日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
平成17年3月31日 条例第70号